入湯税
入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税される税金です。
鉱泉浴場とは、原則として温泉を利用する浴場をいいます。
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てられます。
納税義務者
鉱泉浴場に入湯される方が納めます。
なお、以下の場合は入湯税が免除されます。
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 学校基本法に規定する学校(大学を除く。)が行う修学旅行の児童、生徒及び引率者
- 国民スポーツ大会実施期間中の選手及び役員
- 全国高等学校総合体育大会実施期間中の選手及び役員
- 全国中学校体育大会実施期間中の選手及び役員
- その他特に市長が必要と認めるもの(例:関東大会以上の規模のスポーツ大会選手及び役員、等)
(7については、事前申請が必要です。手続きに時間がかかるため、余裕をもって税務課にご相談ください。)
税率
- 入湯客1人1日150円(1泊2日の入湯客は1日として扱います)
うち、基本宿泊料6,000円以下の場合、1人1日100円
- 日帰り休憩の入湯客1人1日50円
納税方法
鉱泉浴場の経営者等が入湯税を徴収し、毎月15日までに前月分を申告し、納付します。
(電子申告や電子納付もご利用いただけます。
ご利用方法については、eLTAX(地方税ポータルシステム)ホームページをご確認ください。
なお、電子申告には、「入湯税納入申告書」の電子データの添付が必要です。(PDF形式受付可))
<下記「入湯税申告システム」(エクセルファイル)で入湯税納入申告書を作成後、PDF形式に出力してご利用ください。>
様式等(特別徴収義務者向け)
事務の参考としてください。
「入湯税徴収原簿」に数値等を入力すると、「入湯税納入申告書」及び「入湯税領収証書等」を自動で作成できます。
(電子申告の際は、作成した「入湯税申告書」sheetをPDF形式で出力した後、添付ファイルとしてご利用ください。)
掲載日 令和6年4月1日
更新日 令和6年10月25日
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