渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例」及び「渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則」を改正し、令和7年5月26日から施行します。
なお、改正前の渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例(以下「旧条例」)の規定により施行日前に手続きを行い、許可を受けて特定事業を実施している場合は、当該事業がすべて終了するまでは旧条例の規定が適用されます。
平成27年4月1日から渋川市内で面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋立て等を行うときは、渋川市長の許可が必要です。
このため、本市では生活環境を保全するとともに、土砂災害の発生を防止するため、「渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例」を制定しました。
事業を適確に行うに足りる欠格事由に該当していないか、施工計画が技術上の基準に適合しているかなどを確認します。
公衆の見やすい場所に小規模特定事業である旨の標識を掲示する。
土砂等を搬入する際は、1.排出場所ごとに、及び2.同一の排出場所から搬入する量が5,000立米を超えるごとに、搬入しようとする10日前までに市長に届け出る。届出には土砂等排出元証明書土壌検査証明書等を添付する。
土砂等を搬入する車両には、その旨を表示し、または表示させるように努める。
搬入した土砂等の量などを毎日帳簿に記載し、3か月ごとに市長に報告する。
6か月ごとに、または搬入された土砂等の量が5,000立米を超えるごとに土壌検査を実施し、排出水がある場合はその水質検査を実施し、検査実施後1か月以内に市長に報告する。(検体試料の採取には市の担当職員が立ち会う)
事業内容を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、変更許可を申請する。軽微な変更を行ったときは、14日以内に市長に届け出る。
事業を完了し、または廃止したときは、10日以内に市長に届け出てください。市の担当職員が現地を調査し、施工計画に適合しているかなどを確認し、その結果を通知します。
措置命令違反、無許可事業、無許可変更
搬入禁止命令違反、改善命令違反
搬入事前届出義務違反、地位承継届出義務違反、帳簿記載義務違反、帳簿記載事項定期報告義務違反、土壌検査水質検査結果報告義務違反、報告徴収応答義務違反、立入検査忌避
軽微変更届出義務違反、小規模特定事業完了等届出届出義務違反、書類等保存義務違反
届出の時期を確認の上、遅滞なく届け出てください。
申請書名 | 様式(ダウンロード) | 届出の時期 | 備考 |
---|---|---|---|
小規模特定事業変更許可申請書 | 様式第4号 | 当該事項を変更しようとするとき |
規則第9条関係 |
小規模特定事業軽微変更届出書 | 様式第5号 | 当該変更のあった日から14日以内 | 規則第9条関係 |
土砂等搬入届出書 | 様式第6号 | 土砂等を搬入しようとする日の10日前 | 規則第10条関係 |
土砂等排出元証明書 | 様式第7号 | 様式第6号に添付 | 規則第10条関係 |
検体試料採取調書 | 様式第8号 | 様式第6号に添付 | 規則第10条関係 |
土壌検査証明書 | 様式第9号 | 様式第6号に添付 | 規則第10条関係 |
土砂等に係る売渡し譲渡証明書 | 様式第10号 | 様式第6号に添付 | 規則第10条関係 |
小規模特定事業完了届出書 | 様式第11号 | 事業完了した日から10日以内 | 規則第12条関係 |
小規模特定事業廃止(休止)届出書 | 様式第12号 | 事業を廃止(休止)した日から10日以内 | 規則第12条関係 |
小規模特定事業再開届出書 | 様式第13号 | 事業を再開する日の10日前 | 規則第12条関係 |
小規模特定事業地位承継届出書 | 様式第14号 | 承継した日から30日以内 | 規則第13条関係 |
小規模特定事業に関する標識 | 様式第15号 | 事業実施中 | 規則第14条関係 |
小規模特定事業施工管理台帳 | 様式第16号 | 帳簿の記載は毎日行い、様式第17号に添付 | 規則第15条関係 |
小規模特定事業施工状況報告書 | 様式第17号 | 許可を受けた日から3か月ごと | 規則第15条関係 |
小規模特定事業区域内土壌検査等報告書 | 様式第18号 |
「前回の検査基準日」から起算して6か月を経過する日 搬入した土砂等の数量が5,000立米を超えたとき いずれか早い日 |
規則第18条関係 |
水質検査証明書 | 様式第19号 | 様式第18号に添付 | 規則第18条関係 |
令和7年5月26日から渋川市内で面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋立て等を行うときは、渋川市長に届出が必要です。
施行日以降に新たに小規模埋立等事業を実施しようとする場合は、改正後の渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例(以下「新条例」)の規定に基づき、土砂等の搬入を開始しようとする日の30日前までに「小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画届出書」を提出しなければなりません。
500平方メートル未満の埋立て等 |
500平方メートル以上 3,000平方メートル未満の埋立て等 |
3,000平方メートル以上の埋立て等 |
---|---|---|
届出不要 |
届出必要(渋川市) |
届出必要(群馬県) |
(補足)7.については、「小規模埋立等事業に関する届出書(様式第1号)」を事前に提出すれば搬入届や検査等が不要です。ただし、事前に届出がない場合は入届や検査等が必要となります。
土砂等の搬入を開始しようとする日の30日前までに「小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画届出書(様式第2号)」に関係書類を添付して市長に提出してください。
埋立等区域に土砂等を搬入する際は、排出場所ごとに、(1回の届出書で搬入できる量は、5,000立方メートル以内)搬入しようとする10日前までに「土砂等搬入届出書(様式第6号)」関係書類を添付して市長に提出してください。
6か月ごとに、または搬入された土砂等の量が5,000立方メートルを超えるごとに土壌検査を実施し、排出水がある場合はその水質検査を実施し、検査実施後1か月以内に「埋立等区域内土壌検査等報告書(様式第18号)」に関係書類を添付して市長に提出してください。(検体試料の採取には市の担当職員が立ち会う)
事業内容を変更しようとするときは、「小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画変更届出書(様式第4号)」に関係書類を添付して市長に提出してください。
事業を完了し「小規模埋立等事業完了届出書(様式第11号)」、または廃止(休止)「小規模埋立等事業廃止(休止)届出書(様式第12号)」したときは、10日以内に市長に届け出してください。市の担当職員が現地を調査し、搬入計画に適合しているかなどを確認し、その結果を通知します。
措置命令違反(21条)
搬入禁止命令違反(10条第3項)、改善命令違反(19条)
無届出事業(7条第1項)、 無変更届出(9条第1項)、地位承継届出義務違反(9条第3項)、搬入事前届出義務違反10条第1項)、土壌検査水質検査結果報告義務違反(16条第1項・第2項)、報告徴収応答義務違反(23条第1項)、立入検査忌避(23条第2項)
軽微変更届出義務違反(9条第2項)、小規模特定事業完了等届出届出義務違反(11条第1項、書類等保存義務違反(17条第2項)
届出の時期を確認の上、遅滞なく届け出てください。
届出書名 | 様式(ダウンロード) | 届出の時期 | 備考 |
---|---|---|---|
小規模埋立等事業に関する届出書 | 事業を実施する前 | 規則第6条関係 | |
小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画届出書 | 様式第2号 | 事業開始の30日前 | 規則第7条関係 |
小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画変更届出書 | 様式第4号 | 当該事項を変更しようとするとき |
規則第9条関係 |
土砂等搬入届出書 | 様式第6号 | 土砂等を搬入しようとする日の10日前 | 規則第10条関係 |
土砂等排出元証明書 | 様式第7号 | 様式第6号に添付 | 規則第10条関係 |
検体試料採取調書 | 様式第8号 | 様式第6号に添付 | 規則第10条関係 |
土壌検査証明書 | 様式第9号 | 様式第6号に添付 | 規則第10条関係 |
土砂等に係る売渡し譲渡証明書 | 様式第10号 | 様式第6号に添付 | 規則第10条関係 |
小規模埋立等事業完了届出書 | 様式第11号 | 事業完了した日から10日以内 | 規則第12条関係 |
小規模埋立等事業廃止(休止)届出書 | 様式第12号 | 事業を廃止(休止)した日から10日以内 | 規則第12条関係 |
小規模埋立等事業再開届出書 | 様式第13号 | 事業を再開する日の10日前 | 規則第12条関係 |
埋立等区域内土壌検査等報告書 | 様式第18号 |
「前回の検査基準日」から起算して6か月を経過する日又は、搬入した土砂等の数量が5,000 立方メートルを超えたときのいずれか早い日 |
規則第18条関係 |
水質検査証明書 | 様式第19号 | 様式第18号に添付 | 規則第18条関係 |
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