農業経営基盤強化促進事業について
利用権設定等促進事業
農用地を効率的かつ安定的な農業経営に結び付けていくことにより、農用地の権利移動を円滑化するための事業です。
具体的には、貸し手、借り手の方から利用権設定関係書類を提出していただき、権利の設定・移転計画をまとめた「農用地利用集積計画」を作成、農業委員会の決定を経て市が公告し、その計画の内容に従って権利の移転・設定の効果が生ずるものです。
この事業によって行われる農地の賃貸借については、農地法の賃貸借規制が適用除外されます。
- 設定された賃貸借の期間が満了すれば、賃貸借関係は終了します。
借り手の方は、次のすべての要件を満たした農業意欲があり専業を目指す人
- 農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること。
- 自作地及び借り受ける農地すべての耕作が認められること。
- 農業経営を主として常時従事するものがいると認められること。
- 借り受ける農用地について、土地所有権、地上権、質権又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有するものすべての同意を得ていること。
また、新規就農者は、営農計画書の審査を行い認められた場合に限られます。
掲載日 平成27年8月29日
更新日 令和6年8月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局 農業振興係
住所:
〒377-0007 渋川市石原6-1
電話:
0279-22-2920
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)