建設工事に関する現場代理人及び主任技術者等の配置運用について
お知らせ
令和2年7月1日以降、主任技術者が同時に担当できる工事の件数・金額についての市独自制限を撤廃します。
今後は、建設業法で専任が義務づけられている工事を除き、主任技術者の兼務の制限はありません。
なお、現場代理人については従来どおり兼務を制限します。
詳細については下記をご覧下さい。
現場代理人及び主任技術者等の配置運用について(pdf 138 KB)
令和2年7月1日適用開始
令和4年9月12日一部改正
令和5年1月1日一部改正
資料出典:「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者(令和4年1月版)」(国土交通省近畿地方整備局)から抜粋
一部改正(令和5年1月1日)の概要
- 建設業法施行令の改正に伴い、現場代理人の兼務条件を見直しました。
新旧の比較表 旧 新 兼務希望工事が全て建築一式工事の場合
請負代金額の合計が7,000万円未満であること
請負代金額の合計が8,000万円未満であること 兼務希望工事に建築一式工事以外の工事を含む場合
請負代金額の合計が3,500万円未満であること
請負代金額の合計が4,000万円未満であること
(補足)建設業法施行令の改正内容については、こちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
一部改正(令和4年9月12日)の概要
- 「○○施工管理技士補」の資格の取扱いについて、補足説明を追加しました。
- 全体的に表現を修正し、書類提出の要否や基準を明確化しました。
(補足)今回の一部改正は、新たに制限を加えるものではありません。
「○○施工管理技士補」の取扱いについて
令和3年に新設された「○○施工管理技士補」について、当該資格のみでは主任技術者に求められる資格要件を満たしませんので御注意ください。
掲載日 令和5年1月1日
更新日 令和6年5月1日
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