建設工事に関する現場代理人及び主任技術者等の配置運用について
お知らせ
令和2年7月1日以降、主任技術者が同時に担当できる工事の件数・金額についての市独自制限を撤廃します。
今後は、建設業法で専任が義務づけられている工事を除き、主任技術者の兼務の制限はありません。
なお、現場代理人については従来どおり兼務を制限します。
詳細については下記をご覧下さい。
現場代理人及び主任技術者等の配置運用について(pdf 138 KB)
令和2年7月1日適用開始
令和4年9月12日一部改正
令和5年1月1日一部改正
令和7年4月1日一部改正
資料出典:「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者(令和5年9月版)」(国土交通省近畿地方整備局)から抜粋
一部改正(令和7年4月1日)の概要
- 建設業法施行令の改正に伴い、現場代理人の兼務条件を見直しました。
新旧の比較表 旧 新 兼務希望工事が全て建築一式工事の場合
請負代金額の合計が8,000万円未満であること
請負代金額の合計が9,000万円未満であること 兼務希望工事に建築一式工事以外の工事を含む場合
請負代金額の合計が4,000万円未満であること
請負代金額の合計が4,500万円未満であること
(補足)建設業法施行令の改正内容については、こちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
- 施工管理技士補が主任技術者になり得る場合について記載しました。
- 雇用状況の確認書類に健康保険の資格確認書を加え、補足説明を追加しました。
「○○施工管理技士補」の取扱いについて
令和3年に新設された「○○施工管理技士補」の資格について、工種によっては、必要な実務経験年数を有していれば主任技術者等の要件を満たす場合がありますので、建設業法等を御確認ください。
掲載日 令和7年4月1日
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