建設コンサルタント業務に係る最低制限価格算定式の変更について(令和7年4月1日適用)
市では、建設工事に関連して発注する測量、調査及び補償並びに設計及び監理等に係る業務(以下「建設コンサルタント業務」という。)における入札、契約手続の透明性及び競争性の向上、業務の品質確保及びダンピング受注の防止を図るため、最低制限価格の算定式を令和6年4月に改定された国土交通省の算定式と同水準に改めます。
対象業務
最低制限価格制度の対象となる建設コンサルタント業務は、原則として、競争入札に付する設計金額(消費税及び地方消費税を含む。)が50万円を超えるものとします。
最低制限価格の算定方法
最低制限価格は、国土交通省にて策定している算定基準に準拠し、以下の業種区分ごとに算出します。
また、業種区分が複数となる場合はその合計額とします。
- 測量業務
直接測量費×1.0+測量調査費×1.0+諸経費×0.5
設定範囲:予定価格の10分の6から10分の8.2
- 建築関係コンサルタント業務
直接人件費×1.0+直接経費×1.0+技術料等経費×0.6+諸経費×0.6
設定範囲:予定価格の10分の6から10分の8.1
- 土木関係コンサルタント業務
直接人件費×1.0+特別経費×1.0+その他原価×0.9+一般管理費×0.5
設定範囲:予定価格の10分の6から10分の8.1
- 地質調査業務
・直接調査費×1.0+間接調査費×0.9+解析等調査業務費×0.8+諸経費×0.5
・設定範囲 予定価格の3分の2から10分の8.5
- 補償関係コンサルタント業務
・直接人件費×1.0+直接経費×1.0+その他原価×0.9+一般管理費×0.5
・設定範囲:予定価格の10分の6から10分の8.1
業種区分ごとの予定価格の上限を超える場合、又は予定価格の下限に満たない場合は、予定価格に対して該当する上限又は下限を乗じて算出した額を最低制限価格とします。
渋川市建設コンサルタント業務最低制限価格制度実施要領(pdf 57 KB)
適用開始日
令和7年4月1日以降に指名通知を行う入札に適用します。