森林の土地の所有者届出制度について
森林の所有者となったときには届出が必要です。
森林法第10条の7の2第1項の規定により、新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村長への届出が義務付けられています。
届出対象者
森林法第5条に規定された地域森林計画の対象となっている市内の森林の土地を売買、相続、贈与等により新たに取得した方が届出の対象となります。
面積の大小や個人・法人の区分は問いませんが、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は対象外となります。
取得した森林が対象となるかどうかは、環境森林課森林・気候変動対策係へお問い合わせください。
群馬県が公開している統合型地理情報システム「マッピングぐんま」(新しいウィンドウが開きます)からも確認できます。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、届出をしてください。
届出事項
届出書
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届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所、面積等を記載します。
添付書類
- 登記事項証明書(写しも可)、または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し
- 土地の位置を示す図面
- 土地の筆数が多い場合は、別紙(任意様式)可能です
届出方法
環境森林課森林・気候変動対策係へ届出書等を提出してください。郵送や電子データによる提出も可能です。
その他の手続きについて
森林を譲渡する方(前所有者)
市内の森林の土地の売買・贈与などの譲渡人(前所収者)等については、群馬県水源地域保全条例により、事前に渋川森林事務所へ届出が必要となっております。
詳しくは渋川森林事務所(渋川市金井395 渋川合同庁舎3階 TEL:0279-22-2763)へお問い合わせください。
相続登記が義務化されます
所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わり、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
詳しくは法務省民事局からのお知らせをご覧ください。
掲載日 平成27年8月29日
更新日 令和6年3月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 環境森林課 森林・気候変動対策係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2114
FAX:
0279-24-6541
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