森林の伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)について
森林の立木を伐採するときには届出が必要です。
森林は、土砂災害の防止や水源のかん養など、多面的な機能を有し、私たちの暮らしを支えています。
これらの機能を発揮させるために、無秩序・無計画な開発・伐採を防止することが求められています。
森林の適正な管理のため、森林の立木を伐採するときには、森林法第10条の8の規定により、市町村長への届出が義務付けられています。
詳しくは、リンク先(林野庁ホームページ)をご覧ください。
伐採および伐採後の造林の届出等の制度(外部サイトへリンク)
届出について
届出の対象となる森林
森林法第5条に基づく地域森林計画の対象となっている森林(通称5条森林)
伐採を行おうとする森林が対象かわからない場合
- 環境森林課森林・気候変動対策係へお問い合わせください。
- 群馬県が公開している統合型地理情報システム「マッピングぐんま」(新しいウィンドウが開きます)からも確認できます。
届出を行う者
森林法第10条の7に規定される森林所有者等(森林所有者又は森林の立木を伐採する権利を有する者)
(例)
- 森林の土地の所有者
- 森林所有者から立木を購入した者
- 森林所有者から森林の経営委託を受けた者
(補足)
- 森林の伐採を行う者とその後の造林を行う者が異なる場合は、連名で届出書を提出し、それぞれが伐採計画書と造林計画書を作成してください。
- 伐採と造林を行う者が異なる場合(例)立木を買い受けた伐採業者等が伐採を行い、跡地の造林を森林所有者が行う場合など。
- 森林所有者が自ら伐採する場合や森林所有者が他者に作業を請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届け出ます。
提出時期
伐採を始める90日前から30日前まで
提出書類について
届出書には、下記の必要書類を添付してください。
詳しくは、伐採造林届の添付書類について(pdf 221 KB)をご覧ください。
届出書
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(doc 45 KB)
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(連名)(doc 45 KB)(伐採と造林を行う者が異なる場合の連名様式)
添付書類
- (必須)森林の位置図・区域図
- (必須)届出者の確認書類
- 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
- (必須)土地の登記事項証明書等
- 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
- 隣接森林との境界関係書類
その他
- 土地利用・造成計画図等(伐採跡地を森林以外の用途に転用する場合)
- 年次別計画書(伐採の期間が1年を超える場合)
- 確認通知書・適合通知書交付申請書(docx 14 KB)(伐採した木材の取引の際の合法性や地域材の証明として交付を希望する場合)
提出先
環境森林課森林・気候変動対策係(渋川市役所本庁舎2階)
伐採後の報告について
伐採完了後と造林完了後にそれぞれ報告が義務付けられています。
いずれも作業前後の状況写真を添えて、完了後30日以内に報告書を提出してください。
- 森林の伐採に係る状況報告書(doc 20 KB)(伐採完了後)
- 伐採後の造林に係る状況報告書(doc 18 KB)(造林完了後)
保安林伐採や大規模森林開発を行う場合、県知事の許可が必要です。
保安林を伐採する場合や、面積1ヘクタールを超える森林の開発をする場合は、県知事の許可が必要となります。
(注意)太陽光発電設備の設置を目的とする開発については、面積0.5ヘクタールを超える場合、県知事の許可が必要です(令和5年4月~)。
詳しくは、渋川森林事務所(渋川市金井395 渋川合同庁舎3階 TEL:0279-22-2763)へお問い合わせください。
保安林について(外部サイトへリンク)
林地開発について(外部サイトへリンク)
渋川森林事務所 (外部サイトへリンク)
関連資料
掲載日 令和6年1月12日
更新日 令和6年2月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 環境森林課 森林・気候変動対策係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2114
FAX:
0279-24-6541
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