このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索
渋川市トップ産業・ビジネス産業林業> きのこ原木再生補助金(広葉樹林の更新伐の補助金)について

きのこ原木再生補助金(広葉樹林の更新伐の補助金)について

渋川市では、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の影響により、きのこ原木として利用できなくなった広葉樹林の更新のための伐採に補助金を交付します。

補助対象者

次の1から3までの条件を満たす森林の所有者または所有者から立木を処分する権限を取得した方

  1. 市内のコナラ、ミズナラ、クヌギなどのきのこ原木に適した広葉樹林であること
  2. 原木の放射性物質検査で1kgあたり50ベクレル以上の数値が出ていること
  3. 林齢が30年以下であること。

補助対象となる事業

上記の条件を満たす森林の皆伐で、切り株から生えた芽による更新が可能なもの。また、次の1から3までの方法によること。

  1. 伐採時期は11月から2月までとすること
  2. 地面から切り株の断面までの高さはおよそ10cm程度とすること
  3. 伐採後に出た枝葉は更新の妨げにならないよう整理すること

補助対象となる経費

立木の伐採及び森林内への集積に要する経費

補助金の額

伐採面積100平方メートルあたり11,000円(100平方メートル未満切捨て)を上限に、対象経費の3分の2を補助します。

事業の流れ

(1)伐採予定日の30日前までに環境森林課に次の書類を提出してください。

(2)環境森林課職員が書類審査及び現地確認後、適正と認めた場合には補助金の交付を決定します。

(3)伐採及び伐採後の造林の届出書に記載した伐採予定日になったら、補助金の要件を満たすように伐採を行ってください。

(4)伐採後30日以内に、次の書類を提出してください。

(5)環境森林課職員が書類審査及び現地確認を行い、書類が適正でかつ補助金の要件を満たす伐採がされていれば補助金の確定を行い、請求書に記載された口座に補助金をお支払いします。

(6)補助金が交付された後は、次の作業を行ってください。

  • 交付後3年間の下刈り、芽の整理などの更新を補助する作業
  • 芽からの更新がうまくいかなかった場合には、同一樹種の苗による造林

注意事項

  • 補助金は年度ごとの予算枠の範囲内で受付順となります。予算枠に達した時点で受付終了となりますので注意してください。
  • 補助金の交付を受けた森林について、補助金を受けてから5年以内に転用した場合には、補助金を返還していただくこととなります。

掲載日 令和3年9月10日 更新日 令和6年3月19日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 環境森林課 森林・気候変動対策係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2114
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています