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渋川市トップ市政情報移住・定住支援移住について> 渋川市外から住宅を取得して移住した方へ〜渋川市移住者住宅支援事業助成金〜

渋川市外から住宅を取得して移住した方へ〜渋川市移住者住宅支援事業助成金〜

 

渋川市移住者住宅支援事業助成金の利用者の皆様にアンケートを実施しています。

渋川市移住者住宅支援事業助成金の利用者の皆様へ、移住後の実生活における感想等をお伺いするアンケートを実施しています。お忙しいところ恐縮ですが、今後の事業継続、移住後のサポート及び新たな移住希望者の方への適切な支援を実施するためご回答をお願い致します。
詳細は後日対象者の方へ郵送する資料をご確認ください。

渋川市移住者住宅支援事業

市内に住宅を取得して市外から転入する人に、最大120万円(加算額を含む。県外被災者移住支援該当者は150万円、特別加算該当者は最大250万円)を助成します。

  市の人口減少を抑制し、定住人口の増加を図るため、住宅を新築または購入して市外から転入する人に助成金を交付します。

対象者

  市内に住宅を取得し、市外から転入する個人

対象住宅

  玄関、台所、便所、浴室を有する床面積が50平方メートル以上の住宅

対象条件

  • 市区町村税(前年度(令和5年度)の賦課期日に住民登録をしていた市区町村のもの)を滞納していないこと
  • 渋川市に初めて住民登録するまたは渋川市から転出して1年以上経過している
  • 住民登録をしてから2年以内及び建物の所有権保存(移転)登記日から1年以内
  • 贈与や2親等以内の親族との売買により取得した住宅でないこと

(補足)再転入された方は、公的な証明(運転免許証のコピー、戸籍の附票など)にて転出から1年以上経過していることを確認させていただきます。

助成額

  10万円助成します。

(加算を含めると最大120万円(県外被災者移住支援該当者は最大150万円。さらに特別加算に該当すると最大250万円)。

加算額

  次のいずれかに該当する場合は、助成額に加算します。

(加算額の上限は110万円です(県外被災者移住支援該当者は最大140万円)。

  1. 若者支援(申請者が30歳以上40歳未満)10万円、(申請者が30歳未満)20万円
  2. 市内業者(媒介業者を除く)による新築30万円
    * 新築工事請負契約書における契約業者の住所が渋川市内であること
  3. 中古住宅取得10万円(但し、空き家バンク登録物件を取得した場合は30万円)
    *売主が宅地建物取引業者である又は宅地建物取引業者が仲介したものに限る
  4. 普通自動車運転免許取得支援20万円
    *申請日の1年前から申請日までに、移住のために免許取得した場合。免許を取得した方が申請者と同一世帯である必要があります。
  5. ペーパードライバー講習受講支援3万円
    *申請日の1年前から申請日までに、移住のために講習受講した場合。実費が3万円に満たない場合は、実費から千円未満を切り捨てた額。講習を受講した方が、申請者と同世帯である必要があります。
  6. テレワーク勤務支援(申請者が、移住によりテレワーク勤務となった)20万円
    *申請者と、テレワーク勤務を行う人が同一である必要があります。
  7. 県外勤務支援(申請者が、移住後も勤務地が県外のまま)20万円
    *申請者と、県外勤務を行う人が同一である必要があります。
  8. 県外移住者支援(直近の住所が県外)20万円
  9. 県外被災者移住支援30万円

*直近の住所が災害救助法の適用となった県外の自治体であり、居住していた住宅が転入元自治体が発行する罹災証明書で「半壊」以上の判定を受けていること。ただし、判定の原因となった災害が申請日から3年以内に発生した自然災害によるものに限ります。

  1. 居住誘導区域加算20万円
  2. 過疎地域加算(伊香保地区、小野上地区、赤城地区)10万円
  • 6テレワーク勤務支援と7県外勤務支援の重複加算はできません。
  • 詳細は、担当までお問い合わせください。

特別加算額

次のいずれかに該当する場合は、助成額に特別加算します。

(特別加算額の上限は100万円です。)

  1. 居住誘導区域特別加算100万円

*居住誘導区域加算、若者支援、渋川市空き家バンク登録物件取得及び県外移住者支援のいずれにも該当する方が対象です。

  1. 過疎地域特別加算100万円

*過疎地域加算、若者支援、渋川市空き家バンク登録物件取得及び県外移住者支援のいずれにも該当する方が対象です。

助成金の制限

  • 対象者につき1回限りです。
  • 該当住宅取得に対し、市の他の助成金等の交付を受けることはできません。

(補足)予算に達した時点で終了となります。

申請時の提出書類について

(1)提出に際しての注意点 

  • 市区町村税の未納がないことの証明書は、申請しようとする年の前年度の1月1日時点で在住の自治体で発行されたものをご用意ください。(令和5年1月1日以前に転入した場合は渋川市で発行されたもの、令和5年1月2日以降に転入した場合は渋川市に転入する前の自治体のものを取得してください。)
  • 申請書提出の際には、窓口に必ず印鑑(認印)をお持ちください。(内容に不備があった際に窓口で修正していただくのに必要です。)

 

 

(2)助成を受けようとする場合は、下記の書類を提出してください。

  • 申請書(様式第1号)pdf(記載例)
  • 申請者の世帯全員の住民票の写し(続柄有) (補足)注1pdf(参照例)
  • 申請者の市区町村税の未納額のない証明書 (市区町村税が課税されていない人は非課税証明書)(補足)注2pdf(参照例)
  • 助成対象住宅の建物の登記事項証明書 (補足)注3pdf(参照例)
  • 住宅の案内図(広域の位置図) 、各階平面図(間取図)
  • 住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し(契約日、契約金額、売主・買主が確認できるページのコピー)pdf(参照例)
  • 共有名義者同意書(様式第2号)(共有名義である場合に限る)pdf(記載例)
  • 運転免許証の写し(普通自動車運転免許支援該当者に限る)
  • ペーパードライバー講習の領収書(ペーパードライバー講習受講支援該当者に限る)
  • テレワーク勤務証明書(様式第3号)(テレワーク勤務支援該当者に限る)pdf(記載例)
  • 県外勤務証明書(様式第4号)(県外勤務支援該当者に限る)pdf(記載例)
  • 罹災証明書(県外被災者移住支援該当者に限る)
  • その他

  (補足)注1:住民票の前住所で転入前の市区町村が記載されていない場合は、追加で転入前の住所が確認できる公的な証明(運転免許証のコピー、戸籍の附票、転出地の住民票の除票など)を提出してください。

  (補足)注2:前年度の賦課期日にお住まいの市区町村のものを用意してください。未納額のない証明書を発行していない市区町村の場合は、滞納がないことの証明書を提出してください。

  (補足)注3:所有権保存登記又は所有権移転登記が完了したものを用意してください。

案内チラシ・交付要領

詳しい内容のお問い合わせは、下記の担当課へご連絡下さい。


掲載日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民協働推進課 移住定住支援係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2401
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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