東京圏の大学生等の群馬県への就職・移住を支援!~渋川市地方就職支援金~
渋川市地方就職支援金
東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の大学等を卒業し、群馬県内の企業へ就職し本市へ移住する方へ地方就職支援金として交通費及び移転費を助成します。
大学等卒業時のUIJターン就職の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的に支援金を交付します。
(補足)本支援金における大学等とは、大学及び大学院のことをいいます。
交付金額
交通費
就職活動の実施場所が群馬県内の場合
一律6,000円(ただし、就職先企業が交通費の一部を支給している場合は下記のとおりです)
就職活動の実施場所が群馬県外の場合
6,000円を上限とし、自己負担額の2分の1(交付金額に100円未満の端数が生じた場合は100円未満切り捨て。交付金額が100円未満である場合は、1円未満切り捨て)
就職先企業が交通費の一部を支給している場合
群馬県の旅費規定に基づく往復交通費(12,000円)から企業負担額を差し引いた額の2分の1(交付金額に100円未満の端数が生じた場合は100円未満切り捨て。交付金額が100円未満である場合は、1円未満切り捨て)
移転費
66,000円を上限に実費を交付(1,000円未満の端数が生じた場合は1,000円未満切り捨て)
(補足)就職先企業から移転費用の補助が支給されている方は対象外です。
- 予算が上限に達し次第、受付を終了します。申請を検討されている方は、ご相談ください。
交付を受けるための条件
移住元の要件(すべて満たす方)
- 大学等の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、交通費については、在学中(卒業・修了見込み)の場合も対象とします。
- 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
移住先の要件(すべて満たす方)
- 本市に移住したこと。ただし、交通費については、申請時点で移住していなくても、群馬県内に所在する企業に就職することが内定している場合は対象とします。
- 本市に申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業・修了後に地域の担い手としての役割に関する要件を満たす企業等に就職し、本市に移住する意思を有していること。
- 支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
地域の担い手としての役割の要件(すべて満たす方)
(1)就業先に関する要件
- 大学等を卒業・修了してから1年以内に、勤務地が群馬県内に所在する企業に就職していること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
- 申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就職でないこと。
(2)就業条件等に関する要件
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 本市から通勤が可能な地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、本誌から通勤が可能な地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
その他の要件(すべて満たす方)
- 暴力団でないこと。
- 暴力団員でないこと。
- 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でないこと。
- 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと。
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者でないこと。
- 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者でないこと。
- 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者でないこと。
- 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」及び「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
- その他群馬県及び本市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
申請方法
交付を受けようとする方は、令和8年2月10日までに、次に掲げる書類を提出してください。
ア |
渋川市地方就職支援金交付申請書(様式第1号 |
イ | 写真付き身分証明書 |
ウ | 内定証明書(様式第2号![]() ![]() |
エ |
在学証明書(在学中に交通費を申請する場合。卒業・修了学年である確認がとれるものであること。)又は卒業・修了 証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの) |
オ | 交通費の領収書 |
カ | 移住元の住所を確認できる書類 |
キ | 住民票の写し(在学中に交通費を申請する場合を除く) |
ク | 渋川市地方就職支援金交付請求書(様式第4号![]() |
ケ | 振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(振込可能となる情報が確認できるもの) |
コ | その他市長が必要と認める書類 |
ア |
渋川市地方就職支援金交付申請書(様式第1号 |
イ | 写真付き身分証明書 |
ウ | 就業証明書(様式第3号![]() |
エ |
卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの) |
オ | 移住にかかる移転費の領収書及び明細が確認できる書類 |
カ | 移住元の住所を確認できる書類 |
キ | 住民票の写し |
ク | 渋川市地方就職支援金交付請求書(様式第4号![]() |
ケ | 振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(振込可能となる情報が確認できるもの) |
コ | その他市長が必要と認める書類 |
申請先
渋川市役所 市民環境部 市民協働推進課
移住定住支援係
〒377−8501
群馬県渋川市石原80番地
注意事項
(1)地方就職支援金交付後において、下記の要件に該当する場合は、交付金の全部または一部を返還していただきます。
【全額を返還する場合】
- 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
- 申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
- 申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(申請時に既に本市に住民票がある場合を除く)
- 就業日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合(退職日から3か月以内に群馬県内の別企業に就職する場合を除く)
- 転入日から3年未満で本市から転出した場合(在学中住民票を移しておらず転入日が明確ではない者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする)
【半額を返還する場合】
- 転入日から3年以上5年以内に本市から転出した場合(在学中住民票を移しておらず転入日が明確ではない者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする)
(2)交付は交通費、移転費それぞれ1回限りです。
申請期限
令和8年2月10日まで