期日前投票と不在者投票について
投票日に仕事や旅行などの用事があったり、病気のため投票所へ行けない人のための制度として、期日前投票制度と不在者投票制度があります。
期日前投票
期日前投票とは、平成15年12月から始まった制度で、投票日に仕事、レジャー、買物、旅行などの用事があり投票所へ行けない人が、期日前投票所であらかじめ投票日前に投票することができる制度です。
市内の期日前投票所の場所などは、渋川市投票所一覧でご確認ください。
不在者投票
不在者投票とは、期日前投票と同じく投票日当日に都合の悪い人が、期日前投票所以外の場所で、あらかじめ投票日前に投票することができる制度です。
遠隔地での不在者投票
仕事や旅行などで遠隔地に滞在していて、投票日当日に選挙人名簿登載地の投票所で投票できない人は、投票用紙を滞在地に取り寄せることによって、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
遠隔地での不在者投票を希望される場合は、手続に時間が掛かりますので、お早めに選挙人名簿登載地の選挙管理委員会にお申出ください。
病院や施設での不在者投票
病院、老人ホーム、身体障害者支援施設などに入院、入所している人は、その病院等が都道府県選挙管理委員会によりあらかじめ指定された病院等であれば、その病院等において不在者投票をすることができます。
病院等での不在者投票を希望される場合は、入院等をしている施設の事務担当者にお申出ください。
不在者投票を行うことができる施設一覧(新しいウインドウが開きます)
郵便などによる不在者投票制度
体が不自由で投票所に行けない人のうち、重度の身体障害を有する人及び介護保険において要介護度5である者として認定されている人に限り、自宅などで郵便等による不在者投票ができます。
この制度によって投票できるのは、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けていて、障害の程度が定められた基準に該当する人及び介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者と記載されている人です。
郵便等による不在者投票を行うには、あらかじめ選挙管理委員会に申請し、交付された郵便等投票証明書を所持していることが必要となりますので、お早めに選挙管理委員会にお申出ください。
期日前投票及び不在者投票のできる期間
いずれも選挙期日の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までです。
遠い旅先などで行った不在者投票は、選挙の当日の投票所を閉める時間までに投票所へ到着しないと受理されませんので、時間的余裕をみて手続きをとってください。