期日前投票と不在者投票について
投票日当日に仕事や旅行などの用事がある人や、病気のため投票所へ行けない人のための制度として、期日前投票制度と不在者投票制度があります。
期日前投票
期日前投票は、投票日当日に仕事、レジャー、旅行などの用事があり投票所へ行けない人が、期日前投票所であらかじめ投票日前に投票することができる制度です。
市内の期日前投票所の場所などは、渋川市投票所一覧でご確認ください。
不在者投票
不在者投票とは、期日前投票と同じく投票日当日に都合の悪い人が、期日前投票所以外の場所で、あらかじめ投票日前に投票することができる制度です。
遠隔地での不在者投票
仕事や旅行などで遠隔地に滞在していて、投票日当日に選挙人名簿登録地の投票所で投票できない人は、投票用紙を滞在地に取り寄せることによって、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
遠隔地での不在者投票を希望される場合は、手続に時間が掛かりますので、お早めに選挙人名簿登録地の選挙管理委員会にお申出ください。
病院や施設での不在者投票
病院、老人ホーム、身体障害者支援施設などに入院、入所している人は、その病院等が都道府県選挙管理委員会によりあらかじめ指定された病院等であれば、その病院等において不在者投票をすることができます。
病院等での不在者投票を希望される場合は、入院等をしている施設の事務担当者にお申出ください。
不在者投票を行うことができる施設一覧(新しいウインドウが開きます)
郵便等による不在者投票制度
体が不自由で投票所に行けない人のうち、次のいずれかに該当する人は、自宅などで郵便等による不在者投票ができます。
- 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けていて、障害の程度が定められた基準に該当する人
- 介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者と記載されている人
郵便等による不在者投票を行うには、選挙管理委員会から交付された郵便等投票証明書を所持していることが必要ですので、お早めに選挙管理委員会にお申出ください。
対象となる障害の程度や手続きなどの詳細は、こちら(総務省作成パンフレット)をご覧ください。
期日前投票及び不在者投票のできる期間
いずれも選挙期日の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までです。
遠い旅先などで行った不在者投票は、選挙の当日の投票所を閉める時間までに投票所へ到着しないと受理されませんので、時間に余裕をもって手続きしてください。