選挙権年齢の引下げについて
選挙権年齢の引下げについて
平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、施行日である平成28年6月19日以降に初めて行われる国政選挙(衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙)の公示日以後にその期日を公示され又は告示される選挙から、年齢満18年以上満20年未満の方が選挙に参加することができるようになりました。
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掲載日 令和6年12月23日
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