選挙人名簿抄本の閲覧
選挙人名簿は、正確性を期する等の観点から、その抄本が閲覧できるように公職選挙法で定められています。
閲覧できる目的
-
特定の者(本人等)が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認する場合(登録の確認)
-
公職の候補者等(現職を含む)、政党その他の政治団体が政治活動や選挙運動を行う場合(政治活動・選挙運動)
-
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施する場合(調査研究)
閲覧時間及び場所
時間
原則、開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、選挙期日の公示(告示)日から選挙期日後5日に当たる日までの間は、閲覧できません。
場所
選挙管理委員会が指定する場所
閲覧の手続き
閲覧の申出
閲覧を希望する場合は、下表を確認の上、必要書類を事前に提出してください(記載のほか、必要に応じて資料の提出を求めることがあります。)。
目的 | 申出者 | 閲覧者 | 提出書類 |
登録の確認 |
選挙人(選挙権を有する者) |
申出者本人 | |
政治活動・選挙運動 |
公職の候補者等 | 申出者本人又は申出者が指定する者 |
|
政党その他の政治団体 | 申出団体の構成員等で申出団体が指定する者 |
|
|
調査研究
|
国又は地方公共団体 | 申出機関の職員で当該機関が指定する者 |
|
法人 | 申出法人の構成員等で当該法人が指定する者 | ||
個人 | 申出者又はその指定する者 |
閲覧の実施
- 閲覧者は、閲覧する当日に、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を提示してください。
- 申出者が団体である場合は、閲覧者が当該職員であることの身分証明書を提示してください。
- 閲覧内容の記録は、筆記に限ります。機器等による複写やパソコン等への入力はできません。
- 閲覧終了後、書き写した内容を確認しコピーさせていただきます。
その他
- 閲覧は選挙管理委員会の指定する場所で、職員の指示に従い行ってください。
- 閲覧者は、選挙人名簿抄本の破損、汚損に十分に注意し、加筆等は行わないでください。
- 閲覧に係る命令違反、報告義務違反又は虚偽の報告をした場合は罰則が課されることがあります。
掲載日 令和7年1月6日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2334
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)