成年後見制度利用支援事業
内容
判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者等のうち、成年後見制度の申立の必要があると認められますが、身寄りがないまたは親族の協力が得られない場合など、後見等開始の審判の申立てができない方について、市長が代わって申立てを行います。
また、成年後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対して、審判の申立ての費用及び後見人等への報酬の助成を行います。
市長による審判請求
市長による申立が必要と思われる方がいる場合は、事前に渋川市成年後見サポートセンター(TEL:0279-25-7196、市役所高齢者安心課内)に相談の上、以下の調査票に必要事項を記入し、サポートセンターのメールアドレスあてに送信してください。
成年後見に係る調査票(doc 75 KB)
- 渋川市成年後見センターメールアドレス(koureifukushi"@"city.shibukawa.gunma.jp)
(補足)@の前後の「""」を削除して送信してください。
後見人等への報酬の助成等
後見人等への報酬の助成等が必要な場合は、事前に渋川市成年後見サポートセンター(TEL:0279-25-7196、市役所高齢者安心課内)に相談の上、以下の申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて、サポートセンターまで提出してください。
(補足)詳細につきましては、渋川市成年後見制度利用支援事業実施要綱(pdf 219 KB)をご確認ください。
掲載日 令和7年4月1日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部 高齢者安心課 高齢福祉係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2257
FAX:
0279-24-6541
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