国民健康保険加入の個人事業主等の方へ 新型コロナウイルス感染症傷病見舞金の支給について
市国民健康保険に加入している個人事業主等が新型コロナウイルス感染症に感染して収入が減少した場合、傷病見舞金を支給します。
(補足)令和5年5月8日以降は、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられたことに伴い、傷病見舞金の支給は終了となりました。
支給対象者
- 新型コロナウイルス感染症に感染した全期間に被保険者であること
- 生計維持のための主たる収入が事業収入、不動産収入、山林収入などの個人事業主等であること
- 国民健康保険税の滞納のない世帯に属していること
- 市の新型コロナウイルス感染症傷病手当金支給事業の対象者でないこと
- 令和3年4月1日から令和5年5月7日までの間に感染した日があることを確認できること
支給額
同一の被保険者に対して1回限り20万円
(補足)令和5年4月1日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した人は、支給額が6万円になります。
申請方法
支給要件の確認等が必要なので、電話で問い合わせをしてください。
申請の期限は、令和5年7月31日(月曜日)です。
掲載日 令和5年9月6日
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〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
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