保育・学校、行政機関における濃厚接触者の特定に係る渋川市の基本的対処方針について
令和4年1月31日
令和4年2月3日
令和4年3月18日
市長戦略部長
概要
県では新型コロナウイルスの感染拡大に伴う保健所業務の逼迫を緩和するため、令和4年1月21日から当面の間、陽性者の感染経路や濃厚接触者を調べる「積極的疫学調査」の効率化、重点化(補足1)を図ることとなりました。
これにより、学校や保育所・幼稚園、学童クラブ、市役所などで陽性者が確認された際、これまで保健所が行っていた濃厚接触者の特定をそれぞれの機関で実施することとなりました。
このため、関係部署との調整を図り、政策戦略会議の中で渋川市における保育・学校、行政機関における濃厚接触者の特定に係る基本的対処方針を定めました。
この方針に基づき、危機管理室において全体を包括するマニュアルを策定し、そのマニュアルを原則として、
(1)小・中学校などの「学校編」
(2)保育所・幼稚園などの「保育編」
(3)学童保育所の「学童保育編」
(4)市役所職員を対象にした「職員編」
の個別マニュアルを、それぞれ所管する教育部、福祉部、総務部で策定し、運用することとします。
(補足1)重点化される積極的疫学調査
- 陽性者本人の調査
- 同居家族等の調査
- 医療機関、高齢者施設及び障害者施設等の調査
- その他保健所長が必要と認める施設等の調査
濃厚接触者の定義
市では、国立感染症研究所感染症疫学センターから出されている、令和3年11月29日版「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」及び県の定義を参考に、濃厚接触者の定義を原則、以下のとおりとします。
ただし、実際に濃厚接触者を特定する際には、これだけにとらわれることなく、本人の症状の有無、換気などの周辺の環境や接触の状況、ワクチン接種の有無、地域全体の感染拡大状況などを基に個別に判断をすることとします。
濃厚接触者として特定する人
(1)手で触れることのできる範囲(目安として1メートル)で必要な感染予防策(マスク)なしで感染者と15分以上の接触があった人
(2)必要な感染予防策(マスク)なしで食事を共にした人
(3)換気の悪い場所(会議室、車内等)で行動を共にした人
(4)必要な感染予防策(マスク)を講じた上で、狭い空間(会議室、車内等)で長時間接触をした人
(5)執務室、教室などが対面で座席間隔が狭く、長時間行動を共にした人
(6)必要な感染予防策(マスク)なしで、感染者の診察や看護、介護をした人
(7)感染者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性がある人
調査方法
リストアップ表の作成
各所において、下記のリスト及び陽性者への「聞き取りにより接触者・濃厚接触者リストアップ表を作成します。
リスト(ある場合のみ、ない場合は聞き取りを行う)
(1)登校・登園、施設利用、勤務状況
(2)行動履歴
(3)座席表やフロアの見取り図(行事参加や会議に同席などの場合は出席者名簿や会議室の着席状況)
(4)検温などの記録
主な聞き取りの内容
(1)マスク着用の有無
(2)接触の距離、時間
(3)換気状況
(4)陽性者との最終接触日
(5)症状の有無等
濃厚接触者の特定
上記「濃厚接触者の定義」を参照し、下記の「対応方法」にあるとおり、各所において複数人で濃厚接触者の特定を行います。
対応方法
小・中学校 | 保育園・幼稚園 | 学童保育 | 市役所 | |
陽性者発生の連絡 | 保護者から学校長への連絡を受け、学校長から学校教育課長に連絡 | 保護者などから施設長(所長・園長)への連絡を受け、施設長からこども課長及び福祉部長に連絡 | 保護者などから運営者への連絡を受け、運営者からこども課長及び福祉部長に連絡 | 職員等から所属長の連絡を受け、所属長から人事課長へ連絡 |
陽性者発生を受けた連絡 |
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リストアップ表(補足2)の作成
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学校長が作成 | 施設長が作成 | 運営者が作成 | 不要 |
濃厚接触者の判断
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学校長が学校教育課長、学校医と連絡をとり実施 | 施設長(所長・園長)とこども課長で実施 | 運営者とこども課長で実施 | 不要 |
濃厚接触者への連絡 | 学校長が電話で保護者などに連絡 | 施設長が電話で連絡(通園児へも通知を発送) | 運営者が電話で連絡する(利用者へも通知を発送)
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不要 |
事後の対応 | 必要に応じ学校長と学校教育課長が調整・連絡・報告を行う | 必要に応じ施設長とこども課長が調整・連絡・報告を行う | 必要に応じ運営者とこども課長が調整・連絡・報告を行う | 必要に応じ所属長と人事課長が調整・連絡・報告を行う |
その他 |
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(補足2)リストアップ表とは、基本情報や接触場所、接触時の状況などを整理し、接触者をリストアップするためのもの。まずは接触者を選定し、その中から濃厚接触者を特定する
(補足3)(令和4年2月2日改正)文部科学省事務連絡
学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの観戦が確認された場合、小中高校の臨時休校や学級閉鎖等の機関について、従来の「5~7日程度」から、「5日程度」に短縮
待機期間
国の改正(令和4年1月28日事務連絡)に基づき原則7日間とし、8日目で解除とします。
((補足)一般濃厚接触者のみ(同居家族は含まない))
ただし、10日間を経過するまでは、検温などによる健康観察を行う期間とします。
保育士などの社会機能維持者(エッセンシャルワーカー)については、一定の条件を満たす場合に限り5日目から解除(1月25日に変更された国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針による)
<その後の改正点>
(令和4年2月2日)厚生労働省発表
検査陽性者が自宅療養する場合、感染対策を講じた上で、同居家族等の取扱いが一般濃厚接触者と同様になりました。
(令和4年3月18日)厚生労働省事務連絡(抜粋)
特定された濃厚接触者の待機期間は、当該感染者の発症日(当該感染者が無症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)等から7日間(8日目解除)ですが、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査(補足)で陰性を確認した場合は、社会機能維持者(エッセンシャルワーカー)であるか否かに関わらず、5日目から解除を可能とします。また、この場合における解除の判断を個別に保健所に確認することは要しません。
(補足)抗原定性キットは自費検査とし、薬事承認されたものを必ず用いること。
その他
濃厚接触者となった市民への物資などの支援
これまで保健所が濃厚接触者特定の際に案内を行っていた物資の支援については、濃厚接触者の特定をそれぞれの機関で行うことになったことに伴い実施方法を次のように変更します。
(1)濃厚接触者に特定する際に各所で案内を実施
(2)広報紙(令和4年2月1日号)及びホームページで全市民に周知
(3)学校、保育園、幼稚園等については個別に支援制度を周知
民間事業所など他の機関への支援
市の基本的対処方針を示すと共に、濃厚接触者特定の際に必要なリストの常備や業務継続計画策定、濃厚接触者への物資の支援などについての案内を行います。
必要な情報の周知
国・県の方針の変更に伴う対応の変化などの情報を速やかに周知するとともに、市民の不安解消、問い合わせなどの保健所の負荷を軽減するため、より一層、検査可能な医療機関などの情報を分かりやすく案内することとします。
正確な情報に基づく冷静な対応の啓発
感染の拡大に伴い、感染者及び濃厚接触者への不当な差別、偏見、誹謗中傷が行われないよう、改めて正しい情報に基づく冷静な対応への啓発を行います。