改葬の手続きについて
「改葬」とは
墓地・納骨堂から、他の墓地・納骨堂に遺骨を移すことを「改葬」といいます。
墓地内で遺骨を移動する場合も「改葬」となります。
近年、「霊園、墓地が家から遠いため」、「承継者がいないため」といった理由から、「改葬」をする方が全国的に増えているそうです。
手続きの流れ
「改葬」を行うには、法律により、遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市町村の許可を受ける必要があります。
【渋川市において手続きが必要な場合(例)】
- 渋川市内の墓地・納骨堂から渋川市外の霊園・墓苑に遺骨を移動するとき
- 渋川市内の墓地から渋川市内の霊園に遺骨を移動するとき
(補足)渋川市外から渋川市内の墓苑・霊園に遺骨を移動するときは、現在使用している墓地・納骨堂がある市区町村へお願いします。
改葬許可申請書を入手する
改葬許可申請書等は、ページ下部の添付ファイルからダウンロードできます。
また、渋川市役所環境森林課窓口にも準備しています。
⇒様式へ
改葬許可申請書等
次の内容を確認のうえ、「改葬許可申請書」に記入してください。
- 死亡者の本籍、住所、氏名、性別(亡くなった当時のもの)
- 死亡年月日
- 埋葬又は火葬の場所
- 埋葬又は火葬の年月日
- 改葬の理由
- 改葬の場所
- 申請者は、通常、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の使用者となります。
(補足)原則、死亡者1人につき1件の改葬許可申請となりますが、死亡者が複数の場合は「別紙」も使用できます。
(補足)改葬許可申請者と墓地・納骨堂の使用者が異なる場合は、墓地・納骨堂使用者の「改葬承諾書」が必要です。
(補足)改葬許可申請者が市役所へ来ることができない場合等は、「委任状」が必要です。
墓地・納骨堂の管理者の証明
現在、遺骨を納めている墓地・納骨堂の管理者に、遺骨が納められている事実を証明してもらいます。
改葬許可申請書に記名、押印をしてもらうか、管理者に「埋蔵証明書(任意)」を発行してもらうかの、いずれかの方法で証明を受けてください。
改葬許可の申請
印鑑(スタンプ印を除く)を持参の上、下記へお越しください。
また、郵送による申請は、ページ下部をご確認ください。
申請場所
渋川市役所環境森林課
受付時間
月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く。)までの午前8時30分から午後5時15分まで
改葬許可証の交付
改葬許可申請書の内容を確認の上、渋川市長名で「改葬許可証」を交付します。
(補足)申請から交付までに時間がかかる場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
遺骨の移動
- 現在、遺骨がある墓地・納骨堂の管理者に「改葬許可証」を提示して遺骨を受け取ります。この時、墓地・納骨堂の管理者に「改葬許可証」を渡す必要はありません。
- 移動先の墓地・納骨堂の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納骨します。
郵送による申請
墓地・納骨堂管理者から証明を受けた改葬許可申請書に必要事項を記載し、110円切手を貼った返信用封筒(郵便番号、住所、申請者氏名を記載してください。)を同封して下記へ送付してください。
〈郵送先〉
377-8501
群馬県渋川市石原80番地
渋川市役所環境森林課 環境政策係 宛
(補足)記載事項の確認をさせていただく場合がありますので、日中連絡が取れる電話番号を記載してください。
(補足)記載事項の誤りは、こちらで訂正することができません。来庁いただくか、返送することになりますので、ご承知おきくださるようお願いします。
よくある質問
質問1 改葬先の墓地・納骨堂が決まってません。改葬手続きはできますか?
回答1 できません。事前に改葬先を決めてください。
質問2 渋川市内の墓地を利用できることになりました。渋川市で改葬手続きはできますか?
回答2
(A)現在使用している墓地・納骨堂が渋川市内にある場合 ⇒ 渋川市役所環境森林課で手続きできます。
(B)現在使用している墓地・納骨堂が渋川市以外にある場合 ⇒ 現在使用している墓地・納骨堂がある市区町村へお願いします。
質問3 改葬する遺骨が10人分あります。書類は何を出せば良いですか?
回答3 改葬許可申請書、「別紙」2枚が必要になります。
先ず、改葬許可申請書に1人目の氏名欄に「(お名前)外別紙のとおり」と記載し、「別紙」の1枚目に2人目から6人目を、2枚目に7人目から10人目を記載してください。
質問4 改葬の手続きの手数料を教えてください。
回答4 手数料はかかりません。
質問5 郵便で「改葬許可証」の交付を受けることはできますか?
回答5 できます。手続きは「郵送による申請」をご覧ください。
質問6 海外に居住している親族が海外で死亡しました。海外で火葬した焼骨を渋川市の墓地に埋蔵したいのですが、どのように手続きをしたらよろしいでしょうか?
回答6 本来は改葬に該当しませんが、特例として焼骨の現に存する市町村で改葬の許可申請をしていただき、交付された「改葬許可証」を渋川市にある墓地の管理者に渡して納骨してください。
質問7 納骨している遺骨の一部を他の墓地・納骨堂へ移したい。
回答7 遺骨の一部を他の墓地・納骨堂へ移すことを「分骨」といいます。
現在、遺骨が納骨されている墓地・納骨堂の管理者に「納骨の事実を証する証明書(任意)」を作ってもらい、分骨先の墓地・納骨堂で納骨の手続きをしてください。
市町村の許可は必要ありません。
質問8 遺骨を墓地から取り出して散骨(自然葬)をしたいのですが、書類は必要ですか?
回答8 「散骨(自然葬)」とは、火葬したあとの遺骨を海や山などに戻して遺骨を自然に帰す(還る)、葬送の一方法です。散骨は墓埋法において規定されていない行為となっています。このようなことから、当市では、散骨する遺骨については、改葬手続きは不要という考えです。
しかし、散骨をする場所では、地元の市町村が制限を設けている場合がありますので、事前に確認することをお勧めします。また、トラブル防止のために、地元住民の生活・風土・宗教的な感情に配慮することが大切です。
様式
- 渋川市内の墓地・納骨堂から遺骨を移すとき
- 複数の遺骨を改葬するとき
- 改葬許可申請者と墓地等使用者が異なるとき
- 改葬許可申請者と窓口に来る人等が異なるとき
- 改葬先墓地・納骨堂の受入証明書(必要に応じて提出していただくことがあります。