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自己負担割合

  所得に応じて、医療機関を受診した際の自己負担割合が決まります。忘れずに所得の申告をしましょう。

自己負担割合の概要(令和4年10月から)
所得区分 自己負担割合

基準

現役並み所得者

現役並み3

3割

同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の

後期高齢者医療制度の被保険者がいる人。

現役並み2 3割 同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の

後期高齢者医療制度の被保険者がいる人。

現役並み1 3割

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の

後期高齢者医療制度の被保険者がいる人。

一般2 2割

同一世帯に被保険者が1人の場合、

住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得額が200万円以上の人。

同一世帯に被保険者が2人以上の場合、

住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得額が320万円以上の人。

一般1

1割

現役並み所得者、低所得者以外の人。

低所得者2

1割

同一世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。

低所得者1

1割

同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除

(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

  ただし、現役並み所得者1または2の人で後期高齢者医療制度の被保険者の収入合計が複数世帯で520万円未満、単身世帯で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様となります。

  また、後期高齢者医療制度に移行することによって後期高齢者医療制度の被保険者単身世帯となり現役並み所得者1または2に該当した場合、同一世帯の70歳以上75歳未満の人を含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により「一般」の区分と同様になります。

(補足)住民税課税所得とは、所得金額の合計額から各種所得控除額(扶養控除、社会保険料控除など)を控除した金額をいいます。

入院したときの食事代

入院時食事代の標準負担額

  入院したときには、診療・薬代などとは別に、食事代を定額自己負担することになります。

標準負担額
所得区分 標準負担額

(1食当たり)

現役並み所得者、一般

460円

低所得者2

90日までの入院

210円

低所得者2

過去12カ月で90日を超える入院

160円

低所得者1

100円

療養病床に入院する場合 食費・居住費の標準負担額

  療養病床に入院する場合、平均的な食費や光熱水費は自己負担することになります。

標準負担額
所得区分 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
現役並み所得者、一般

460円

(一部医療機関では420円)

370円

低所得者2

210円

低所得者1

130円

低所得者1のうち

老齢福祉年金受給者

100円

0円

(補足)入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の入院時食事代と同額を負担します(居住費の負担はありません)。

限度額適用・標準負担額減額認定証について

  現役並み所得者1、2と低所得者1、2の方は入院したときや高額な外来診療を受けるときに「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示する必要があります。

  限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証が必要な場合は、保険年金課又は各行政センターに交付の申請をしてください。

  なお、マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前の手続きなく、自己負担額を超える支払いが免除されますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

手続きに必要なもの

  • 被保険者証

掲載日 平成27年11月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
育都推進部 保険年金課 医療給付係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2461
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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