高額療養費
高額療養費を受けられるとき
同じ月に医療機関で支払った自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。
高額療養費の計算のしかた
1 個人ごとに外来の自己負担額を計算
「外来(個人単位)」の限度額を超えた場合、申請によりあとから支給されます。
2 世帯の外来・入院の自己負担額を合算
同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受ける人が複数いる場合は合算し、「外来+入院(個人単位)」の限度額を超えた場合、申請によりあとから支給されます。
- (補足)医療機関の別、歯科の区分なく、調剤薬局の自己負担も合算して計算します。
- (補足)入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド代などは対象外となります。
- (補足)後期高齢者医療制度へ切り替わる月は、自己負担限度額が半額になります。
区分 | 基準 | 自己負担限度額
外来(個人単位) |
自己負担限度額
外来+入院(世帯単位) |
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現役並み 所得者3 |
同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる人 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (補足)多数該当は140,100円 |
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現役並み 所得者2 |
同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の被保険者がいる人 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (補足)多数該当は93,000円 |
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現役並み 所得者1 |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる人 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (補足)多数該当は44,400円 |
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一般2 |
同一世帯に被保険者が1人の場合、 住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得額が200万円以上の人 同一世帯に被保険者が2人以上の場合、 住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得額が320万円以上の人 |
18,000円 または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%) の低い方を適用 (年間上限144,000円) |
57,600円 (補足)多数該当は44,400円 |
一般1 | 現役並み所得者、一般2、低所得1、2以外の人 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
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低所得2 | 同一世帯の全員が住民税非課税である人 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得1 |
同一世帯の全員が住民税非課税である人で、 その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円になる人 |
15,000円 |
(補足)多数該当:過去12カ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の限度額です。
(補足)年間上限:8月1日から翌年7月31日までの1年間の外来(個人)の自己負担額の年間上限額になります。
(補足)一般2の計算方法について、医療費が30,000円未満の場合、30,000円として計算します。また、この計算方法は、令和7年7月31日までの配慮措置です。
(補足) 区分の基準について詳しくは自己負担割合へ
限度額適用・標準負担額減額認定証について
低所得者1、低所得者2の方は高額な診療を受ける際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すると、医療費の窓口負担額が自己負担限度額になります。
限度額適用・標準負担額減額認定証が必要な場合は、保険年金課又は各行政センターに交付の申請をしてください。
なお、マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前の手続きなく、自己負担額を超える支払いが免除されますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
高額療養費の申請手続き
高額療養費に該当した人には、群馬県後期高齢者医療広域連合より申請書が送付されます。申請書が届きましたら、窓口または郵送にて申請の手続きをしてください。申請により口座が登録されると、翌月以降に高額療養費に該当した場合、自動的に登録口座へ振り込まれます。
窓口での手続きに必要なもの
- 申請書
- 保険証
- 通帳
特定の病気で長期間の治療を受けたとき(長期疾病)
高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症などの人は、「特定疾病療養受療証」を窓口に提出すれば、毎月の自己負担限度額は10,000円になります。 下記のものを持参のうえ、窓口で「特定疾病療養受療証」の手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 保険証
- 医師の意見書