後期高齢者医療制度と手続き
後期高齢者医療制度とは
これまで、75歳以上の人と一定の障害があると認定された65歳以上の人は、国民健康保険、会社の健康保険、共済組合などのいずれかの医療保険制度に加入しながら、老人医療制度の下で住所地の市町村から医療給付を受けていましたが、平成20年4月から従来の医療保険制度を脱退し、独立した医療保険制度として創設された「後期高齢者医療制度」に加入することになりました。
この制度は、都道府県ごとにすべての市町村が参加して設立した「後期高齢者医療広域連合」によって運営されますが、申請や届出の受付などの窓口業務、保険証の引き渡し、保険料の収納事務は市町村が行います。
制度の仕組みなど、詳しくは、「群馬県後期高齢者医療広域連合(新しいウインドウが開きます)」のホームページをご覧ください。
対象となる人
- 75歳以上の人
- 一定の障害があると認定された65歳以上75歳未満の人(申請して後期高齢者医療広域連合から認定を受けることが必要です。また、いったん加入してもいつでも脱退できます。ただし、遡っての脱退はできませんのでご注意ください。)
一定の障害認定とは(詳しくはお問い合わせください。)
- 身体障害者手帳1級から身体障害者手帳3級、及び身体障害者手帳4級の一部
- 療育手帳A
- 障害年金1級・障害年金2級
- 精神障害者保健福祉手帳1級・精神障害者保健福祉手帳2級
保険証
後期高齢者医療制度では保険証が一人に1枚交付されます。医療を受けるときには、必ず医療機関の窓口に提示してください。
保険証は大切に
保険証(正式には「後期高齢者医療被保険者証」といいます。)は、後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)であることを証明するものです。いつでも使えるよう、大切に保管してください。
保険証を受け取ったら
住所・氏名など記載事項を確認してください。間違いや訂正がありましたら、窓口に申し出てください。
こんなとき | 必要なもの |
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75歳になるとき |
誕生日前に郵送で交付します (手続きの必要はありません) |
他の市区町村から転入したとき |
保険証(県内からの転入の場合) 負担区分証明書 認定証明書(該当する方のみ) |
65歳以上75歳未満であって、 一定の障害の認定を受けたとき (補足)後期高齢者医療制度への加入を選択することができます。 詳しくはお問い合わせください。 |
保険証 障害を証明する書類 (手帳・証書など) |
生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
保険証の更新
保険証は毎年7月31日で有効期限が切れます。8月以降の保険証は7月中に郵送で交付します。
こんな時には届出を
つぎのようなときは、窓口で手続きをしてください。
こんなとき | 届け出に必要なもの |
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保険証を紛失したとき |
身分証明書 |
市内で住所が変わったとき 他市町村へ引っ越すとき |
保険証 |
生活保護を受け始めたとき |
保険証 保護開始決定通知書 |
名前が変わったとき |
保険証 |
亡くなったとき (補足)葬祭費についてもご覧ください |
亡くなった人の保険証 |
(補足)表中の保険証は、後期高齢者医療被保険者証のことです。
後期高齢者医療制度の給付
保険証を窓口に提示すれば、医療費の一部を負担するだけで診察や治療などの医療が受けられます。その他にも申請をして受けられる給付があります。
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療制度では、原則として被保険者全員が保険料を納めます。
お問い合わせ先
- 資格・給付に関すること 電話番号:0279-22-2461(直通)
- 保険料に関すること 電話番号:0279-22-2429(直通)