後期高齢者医療保険料
75歳以上の人と、一定の障がいのある65歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度の保険料は、均等割額と被保険者の所得割額の合計で、個人ごとに計算されます。
なお、均等割額(45,700円)と所得割率(8.89%)は2年ごとに見直しが行われます。
また、1人あたりの年間保険料の賦課限度額は66万円です。
保険料の求め方(令和4・5年度)
年間保険料=均等割額+所得割額
(補足)年間保険料に100円未満の端数がある場合は切り捨てになります。
均等割額 | 所得割額 |
---|---|
45,700円 | (総所得金額等−基礎控除額(注1)(最大43万円)×8.89% |
(注1)基礎控除額は合計所得金額2,400万円以下の場合は43万円
軽減措置
(1)均等割額の軽減
一定の所得以下の世帯にについては、均等割額が軽減されます。
(2)所得割額の軽減
被用者保険の被扶養者であった人における所得割額は課さず、均等割額は加入時から2年間、5割軽減されます。
(補足)均等割額の軽減にも該当する場合は、軽減割合の大きい方が適用されます。
内 容 | 軽減割合 | 世帯主及び世帯の被保険者全員の総所得金額 | 軽減後の額 |
---|---|---|---|
均等割額の軽減 | 7割軽減 | 「基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数(注2)-1)」以下 | 13,710円 |
均等割額の軽減 | 5割軽減 | 「基礎控除額(43万円)+29万円×世帯の被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数(注2)-1)」以下 | 22,850円 |
均等割額の軽減 | 2割軽減 | 「基礎控除額(43万円)+53.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数(注2)-1)」以下 | 36,560円 |
被扶養者軽減 (所得割額と均等割額の軽減) |
所得割額:賦課なし
均等割額:5割軽減(資格取得後、2年を経過する月まで ) |
被保険者資格を得た日の前日まで被用者保険(国保、国保組合は除く)の被扶養者であった人 | 所得割額
0円 均等割額 22,850円 |
(注2)年金・給与所得者の数(給与収入が55万円超または公的年金等の収入額が65歳未満は60万円超/65歳以上は125万円超の人)が2人以上の場合に「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」を加算します。
保険料の納め方について
年金から差し引かれる「特別徴収」と、口座振替や納付書で納める「普通徴収」の2通りの方法があります。
年金から差し引かれる人(特別徴収)
対象者
- 年金が年額18万円以上の人
- 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない人
- 介護保険料が特別徴収の人
納め方
年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年金の定期支払時に、年金の受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。
仮徴収(4月、6月、8月)
前年の所得が確定していないため、前々年の所得をもとに仮に算定された保険料額を納めます。(前年度2月の特別徴収額と同額を差し引くか、前年度年間保険料の6分の1を各月から差し引きます。)
ただし、4月、6月、8月の仮徴収額と10月、12月、2月の本徴収額の金額の差が一定額以上あると見込まれた人は、特別徴収額ができるだけ均等になるように6月と8月の仮徴収額を変更します。
本徴収(10月、12月、2月)
確定した年間保険料額から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。
特別徴収を中止し、口座振替での納付を希望する方
金融機関で口座振替の手続き後、市の窓口で申請してください。ただし、口座振替で確実に保険料の納付ができる場合に限ります。口座振替不能となった場合は、特別徴収が再開される場合があります。また、特別徴収を中止するために申請いただいてから数カ月時間がかかりますが、ご了承ください。
納付書で納める人(普通徴収)
対象者
- 年金が年額18万円未満の人
- 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える人
- 介護保険料が普通徴収の人
- 資格を取得したばかりの人
- 他の市区町村から転入してきた人
納め方
市から7月に送付されてくる納付書で、期日までに金融機関等を通じて納めます。
納期
7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月の8期です。(納期は市町村によって異なります。)
口座振替をご利用ください
普通徴収の人は口座振替が便利です。「納付書」「預金通帳」「通帳の届出印」を持って、指定の金融機関にお申し込みください。