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渋川市トップ > 外国人住民に関する登録の制度が変わりました

外国人住民に関する登録の制度が変わりました

平成24年7月9日施行

  外国人登録制度が廃止となり、外国人住民の方も、日本人と同じ住民票に記載されました。

  なお、住民票に記載される外国人住民は下記に該当する方々です。

  • 特別永住者
  • 3カ月を超えて在留する中長期在留者(短期滞在・外交・公用の在留資格を除く)
  • 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  • 出生又は国籍喪失による経過滞在者

「特別永住者証明書」・「在留カード」について

  外国人登録法の廃止により、特別永住者・中長期在留者の方に「特別永住者証明書」・「在留カード」が交付されます。

  現在お持ちの外国人登録証明書については、しばらくの間、「特別永住者証明書」・「在留カード」とみなされます。

  こちらの「特別永住者証明書」・「在留カード」について で確認してください。

住所異動の手続きについて

  住所異動の手続きも変わりました。

  手続きについては、こちらの外国人住民の住所異動について で確認してください。

  なお、手続きの際は、必ず全員分の特別永住者証明書・在留カードをお持ちください。

住所に関する証明書について

  これまでの登録原票記載事項証明書などは発行されなくなり、日本人と同じように住民票が発行されます。

 

総務省ホームページ

法務省ホームページ


掲載日 平成27年8月29日 更新日 令和6年1月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民課 市民係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
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