国民年金保険料免除制度・納付猶予制度
国民年金には、収入減少や失業等により保険料を納めることが困難な場合に、一定の基準により保険料が免除もしくは納付猶予となる制度があります。また、退職(失業)や天災にあった人は、他の世帯員に所得超過者がいなければ、所得基準に関係なく承認される場合があります。
保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事故が発生した場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
対象となる人
本人、配偶者および世帯主(納付猶予では世帯主を除く)の前年の所得が法令で定められた式で計算した額以下の人。
免除または納付猶予の申請は、原則として毎年必要です。ただし、全額免除および納付猶予については、申請時に継続申請を希望すれば翌年度以降改めて申請する必要はありません(失業などによる理由を除く)。
免除・納付猶予の承認を受けると
- 免除等の承認期間は、年金受給資格期間には算入されますが、将来受ける年金額は、保険料を全額納付したときに比べ少なくなります。
- 免除等の承認期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。ただし、その他一定の受給要件があります。
免除期間における将来の年金額割合
免除を受けることにより将来受け取ることができる年金額の割合は、以下の表のとおりです。
ただし、一部免除の承認を受けた期間については、一部納付の保険料を納めないと未納と同じ扱いになりますので注意してください。
区分 |
将来受け取ることができる年金額割合 |
---|---|
全額納付 |
満額 |
全額免除 |
2分の1(平成21年3月までは3分の1) |
4分の3免除 |
8分の5(平成21年3月までは3分の1) |
半額免除 |
4分の3(平成21年3月までは3分の2) |
4分の1免除 |
8分の7(平成21年3月までは6分の5) |
(補足)年金額割合は、全額納付を1とした場合との比較です。
免除等が申請できる期間
- 免除等の1年度 7月から翌年6月まで
- 過去期間 申請時点2年1か月前(保険料納付済の月を除く) まで
申請の手続き
下記のものを持参のうえ、窓口で申請の手続きをしてください。
- 年金手帳、納付書など基礎年金番号がわかるもの
- 退職(失業)や天災による特例免除を申請する場合は、失業したことを確認できる書類(雇用保険の受給資格者証、離職票または罹災証明など)
保険料の追納について
保険料の免除や納付猶予を受けた期間は、10年以内であればあとから保険料を納付すること(追納)ができるようになっています。
ただし、保険料の免除または納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
(補足)保険料の追納には申込が必要ですので、現在の住所地を管轄する年金事務所(渋川市の場合は、渋川年金事務所 電話番号:0279-22-1607)へお問い合わせください。
注意事項
- 免除申請の審査は本人、配偶者および世帯主の所得額が必要となりますので、所得の申告が済んでいない人は申告後に提出してください。
- 学生の人は、学生納付特例制度を利用してください。