国民年金制度と手続き
国民年金には国民全員が加入
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金の被保険者となります。会社員や公務員などは、国民年金に加入した上、さらに厚生年金保険や共済組合に加入することになります。
20歳になったときや、厚生年金保険や共済組合を脱退したときなどは、国民年金加入の手続きをする必要があります。
加入する人(被保険者)
加入する人は次の3種類に分けられます。
- 第1号被保険者 農業・自営業・学生・フリーターなど
(補足)第2号被保険者・第3号被保険者に該当しない人
- 第2号被保険者 会社員や公務員など、厚生年金保険・各種共済組合に加入している人
- 第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者
希望すれば加入できる人
- 年金額を満額に近づけたい人(65歳未満)
- 年金を受給する資格を満たせない人(70歳未満)
- 外国に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
こんなとき |
手続き先 |
手続きに必要なもの |
---|---|---|
会社等を退職(厚生年金 などを脱退)したとき |
市役所・年金事務所 |
年金手帳、社会保険離脱証明書 |
厚生年金などに加入する 配偶者の扶養に入るとき (第3号被保険者の届出) |
配偶者の勤務先 |
配偶者の勤務先にご確認ください |
配偶者の扶養からはずれるとき (第1号被保険者の届出) |
市役所・年金事務所 |
年金手帳、扶養からはずれたことを証明するもの(社会保険離脱証明書など) |
保険料納付が困難なとき |
市役所・年金事務所 |
年金手帳 |
学生で保険料納付が困難なとき |
市役所・年金事務所 |
年金手帳、学生証又は在学証明書など |
掲載日 平成27年8月29日
更新日 令和6年11月13日
このページについてのお問い合わせ先
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