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渋川市トップ暮らし・手続き国民年金国民年金の届出> 産前産後期間の国民年金保険料の免除制度

産前産後期間の国民年金保険料の免除制度

  国民年金第1号被保険者が出産を行った場合、届出により、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。

対象となる人

  国民年金第1号被保険者(自営業・農業・無職の方など)で平成31年2月1日以降に出産される方

  (補足)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産・流産・早産された方を含む)。

  (補足)国民年金に任意加入されている方は対象外です。

免除対象期間

  次の期間の国民年金保険料が免除されます。免除が認められた期間については、保険料を納付したものとして年金額に反映されます。

  (補足)対象となるのは、平成31年4月分以降の保険料です。

単胎妊娠の場合

  出産(予定)月の前月から4か月間

多胎妊娠の場合

  出産(予定)月の3か月前から6か月間

届出時期

出産予定日の6か月前から

届出に必要なもの

  次のものを持参のうえ、届出してください。

  • 基礎年金番号が分かるもの(年金手帳など )
  • 身分証明証(運転免許証など)
  •  出産(予定)日及び親子関係の分かる書類(母子健康手帳など)

  (補足)死産等の場合は、死産等の日及び親子関係の分かる書類(死産証明書、死胎埋火葬許可証など)

 

問い合わせ先

  日本年金機構  渋川年金事務所

  電話番号  0279−22−1614


掲載日 平成31年3月15日 更新日 令和6年1月15日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
育都推進部 保険年金課 国保年金係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2429
FAX:
0279-24-6541
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