産前産後期間の国民年金保険料の免除制度
国民年金第1号被保険者が出産を行った場合、届出により、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
対象となる人
国民年金第1号被保険者(自営業・農業・無職の方など)で平成31年2月1日以降に出産される方
(補足)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産・流産・早産された方を含む)。
(補足)国民年金に任意加入されている方は対象外です。
免除対象期間
次の期間の国民年金保険料が免除されます。免除が認められた期間については、保険料を納付したものとして年金額に反映されます。
(補足)対象となるのは、平成31年4月分以降の保険料です。
単胎妊娠の場合
出産(予定)月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合
出産(予定)月の3か月前から6か月間
届出時期
出産予定日の6か月前から
届出に必要なもの
次のものを持参のうえ、届出してください。
- 基礎年金番号が分かるもの(年金手帳など )
- 身分証明証(運転免許証など)
- 出産(予定)日及び親子関係の分かる書類(母子健康手帳など)
(補足)死産等の場合は、死産等の日及び親子関係の分かる書類(死産証明書、死胎埋火葬許可証など)
問い合わせ先
日本年金機構 渋川年金事務所
電話番号 0279−22−1614
掲載日 平成31年3月15日
更新日 令和6年11月13日
このページについてのお問い合わせ先
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育都推進部 保険年金課 国保年金係
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〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
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