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窓口業務システムの標準化に伴う納税に関する証明の変更について

窓口業務システムの標準化に伴う納税に関する証明の変更について

令和7年11月17日から以下のとおり変更になります。

 

納税証明書等の変更一覧
現在の名称 変更後の名称等 変更内容等
納税証明書 (変更なし)

・証明書中の表記「未納額」が「滞納額」になります。

納税証明書(未納額のない証明用) 滞納のない証明書 ・証明書の名称が変更されます。
・証明書中の表記「未納額」が「滞納」になります。
納税証明書(滞納処分を受けたことのない証明用) 無処分証明書 ・証明書の名称が変更されます。
・証明書の名称と共に使用目的が記載されます。
無処分証明書(酒類販売業免許更新用)
無処分証明書(公益法人用)
軽自動車税(種別割)納税証明書(継続車検用) 継続検査用納税証明書

・証明書の名称が変更されます。

国民健康保険税納付確認書(社会保険料控除用) (変更なし) ・証明書の様式がA4横からA4縦に変わります。
・証明書中の表記「納期未到来額」が「納付見込額」になります。
介護保険料納付確認書(社会保険料控除用)
後期高齢者医療保険料納付確認書(社会保険料控除用)

 


掲載日 令和7年10月31日
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お問い合わせ先:
総務部 納税課 納税管理係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2390
FAX:
0279-24-6541
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