農地の適正な管理について
遊休農地の有効利用のために
市農業委員会では、遊休農地の解消と有効利用が喫緊の課題となっている中、農地法に基づき、農地所有者などに対して遊休農地を、
- 自ら耕作するのか
- 農地中間管理事業(農地の借り受け、貸し付け等)を利用するのか
- 誰かに貸し付けるのか
などの意向調査を行っています。
意向に反した場合は勧告の発令や特例の打ち切りも
調査した意向どおりの取り組みが行われない場合、農地所有者に対して、農地中間管理機構との協議結果に基づき、勧告が発令され、農業振興地域内の当該遊休農地を対象に、固定資産税などの課税の評価額が引き上げられ、強化される場合があります。
また、農地の相続税の納税猶予や生前一括贈与の特例を受けている該当者が、適正な農地利用を行っていない場合も、一部または全部の納税猶予が打ち切られる場合もあります。
一方で、農地中間管理事業の利用の意思表明をしたが、機構が取得基準に適合しない旨を通知した場合は、勧告の適用外になります。
非農地判定を行っています
周囲の山林等からの直接的な影響(土砂・日照・水等)などから、農地に復元しても継続して利用できない農地は、農地に該当するかの判断(非農地判定)を今後も行っていきます。
ただし、この場合農地法第4条第1項、農地法第5条の転用許可に付された条件に違反する場合は該当しません。
農地中間管理機構の役割
農地中間管理機構は、群馬県では公益財団法人 群馬県農業公社が指定され、農地所有者が所有する全農地(10アール未満の自作地は対象免除)を、平成28年度以降新たに農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けたときは、次の期間において固定資産税が2分の1に軽減されます。
- 10年以上15年未満の期間で貸し付けたときは3年間
- 15年以上の期間で貸し付けたときは5年間
市農業委員会の取り組みにご理解ご協力を
市農業委員会では、以上の各種施策、制度に基づき農地の有効利用を推進していきますので、農地所有者は農地の適正管理へのご理解とご協力をお願いします。
問い合わせ先
市農業委員、市農地利用最適化推進委員または市農業委員会事務局
電話番号22-2920(直通)