農地の転用・売買・貸借には許可が必要です
農地の転用・売買・貸借は許可が必要です
「自分の農地だから許可や届け出をしなくても、売ったり貸したりしても良いのでは…」と思っている方はいませんか?
農地を売ったり、貸したりするときは、農地法に基づく許可が必要です。農地は地目が「田」や「畑」であれば耕作されていなくても農地として扱われます。
農地を農地以外の住宅、駐車場、山林などにする場合や一時的な資材置場などにする場合、農地法の規制がかけられていますので、許可を受けてから着手してください。完了後は、速やかに地目変更登記をしてください。
また、自己の所有している農地が傾斜地や窪地であったり、道路との段差がある場合に農地を削ったり、盛ったりする際も農業委員会への届出や許可が必要です。農業委員、農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局にご相談ください。
農地を転用する前に!!農業振興地域からの除外が必要です
農振農用地区域内にある農地を農地以外の目的で利用する場合は、渋川市農政課にて農用地区域からの除外手続き(年2回)をし、その後、農業委員会へ農地転用の許可申請が必要となります。
除外が認められただけで、転用の許可を受けずに農地以外に利用してしまう方がいますが、必ず除外が認められた後に転用許可を受けてから農地以外に利用してください。
違反転用にはご注意ください
農地を無許可で転用した場合や許可どおりに転用していない場合は農地法違反となり、工事の中止や原状回復命令などを受ける場合や、3年以下の懲役,300万円以下の罰金といった罰則が課せられることもあります。
農地法許可申請・許可書交付スケジュール
お問い合わせ先
渋川市農業委員会事務局
0279-22-2920
掲載日 平成30年2月6日
更新日 令和6年8月9日
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農業委員会事務局 農地調整係
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〒377-0007 渋川市石原6-1
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0279-22-2920
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0279-22-2132
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