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市内転居された方へ

転居時に必要な手続き

  渋川市内で住所を変わられた方は次の手続きが必要となります。【市役所案内図

手続きについて

対象者

手続きの内容

手続きに必要なもの

電話可否

担当窓口

すべての方

転居届(新しい住所に住み始めてから14日以内)

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
 
  • 在留カード又は特別永住者証(全員分、外国人の方のみ)

市民課

マイナンバーカードの交付を受けた方 住所変更手続き
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードの暗証番号
市民課

国民年金、厚生年金を受給されている方

年金受給権者住所変更届

  • 年金証書

保険年金課

国民健康保険に加入されている方

転居届

  • 保険証

保険年金課

福祉医療を受けている方

福祉医療費受給資格変更届

  • 福祉医療費受給資格者証

保険年金課

後期高齢者医療を受けている方

転居届

  • 保険証

保険年金課

身体障害者手帳をお持ちの方

居住地変更届

  • 身体障害者手帳

地域包括ケア課

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 住所変更手続き
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 印鑑(認印)
  • 本人写真(縦4cm×横3cm)
地域包括ケア課

療育手帳をお持ちの方及び保護者の方

記載事項変更届

  • 療育手帳

地域包括ケア課

児童手当を受けている方

住所変更届

 

こども課

特別児童扶養手当を受けている方

住所変更届

  • 手当証書

こども課

児童扶養手当を受けている方

住所変更届

  • 手当証書

こども課

小中学生のいる方

転入学手続又は住所変更

市民課発行の入学通知書

詳しくは、「転校の手続き」のページをご参照ください

学校教育課

渋川市に土地または建物をお持ちの方

納税義務者の住所変更手続き

  • 本人確認ができるもの

税務課

水道使用開始する方

給水再開始申請書の提出が必要です。申請書は上下水道局(市役所第二庁舎)、又は各行政センターの窓口でお渡しします。必要事項を記入の上、提出してください。

 

(補足)お急ぎの方は、電話で仮受付けを行います。後から申請書を提出してください。

上下水道局

水道使用中止する方

水栓所在地、住所、氏名、使用中止日、連絡方法、料金精算方法を上下水道局(市役所第二庁舎)、又は各行政センターへご連絡ください。

上下水道局

下水道使用開始、中止する方

水道使用開始、中止手続きと同時に行います。

上下水道局


掲載日 令和4年12月14日 更新日 令和6年1月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民課 市民係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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