居住誘導区域に家を建てませんか。家を買いませんか。~渋川市居住誘導区域定住促進事業補助金~
渋川市居住誘導区域定住促進事業
概要
都市の拡散化が進む中、人口減少に対応した持続可能な集約型の都市構造へ緩やかな転換を図るため、令和3年11月に「渋川市立地適正化計画」を策定しました。この計画で定めた居住誘導区域(渋川市役所周辺・渋川駅周辺及び八木原駅周辺)への居住の誘導を促進するため、住宅を新築又は購入する市民に最大50万円を補助します。
対象者
- 対象住宅の所有者
- 対象住宅の所在地において住民登録を行い、住民登録地を生活の本拠としている者
- 本市に住民登録をした日(対象住宅建替えのため、1年未満市外に転出していた場合は、転出前の本市に住民登録をした日)から2年が経過している者
- 本市の住宅取得に対する助成金等の交付を受けていない者
- 市税を滞納していない者
- 暴力団員でない者
対象住宅
- 玄関、台所、便所、浴室及び居住の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以上であること
- 売買により補助対象住宅を取得する場合は、宅地建物取引業者が売主又は仲介していること
- 増築の場合は、増築部分の床面積が50平方メートル以上であること
補助額
20万円を補助します。(加算を含めると最大50万円)
加算額
次のいずれかに該当する場合は、補助額に加算します。(加算額の上限は30万円です。)
若者加算 | 申請者又は配偶者(パートナーシップ宣誓を行った相手方も含む。)が 30歳以上40歳未満の場合5万円 |
30歳未満の場合10万円 | |
子育て加算 | 申請者と同一世帯に15歳以下の子どもがいる場合は1人につき5万円 |
区域外加算 | 認定申請の日における住民登録地が居住誘導区域外の場合5万円 (対象住宅建替えのため、住所変更した場合は、変更前の住民登録地) |
地区加算 | 補助対象住宅の所在地が居住誘導区域の渋川市役所周辺・渋川駅周辺の場合10万円 |
居住誘導区域
居住誘導区域は、渋川市立地適正化計画において渋川市役所周辺・渋川駅周辺及び八木原駅周辺の2か所を設定しています。
- 渋川市役所周辺・渋川駅周辺
- 八木原駅周辺
手続の流れ
認定申請(交付申請するためには必ず必要です)
補助金の交付を受けようとする者は、補助対象住宅の請負契約又は売買契約締結前に下記の書類を提出して、事業計画の認定を受けてください。
事業計画認定申請書(様式第1号)(docx 11 KB)
- 補助対象住宅の案内図(広域の位置図)、配置図(接する道路と土地・建物の位置関係がわかるもの)、各階平面図(間取図)
- 補助対象住宅取得の費用にかかる見積書の写し
誓約書(様式第2号)(docx 9 KB)
- その他市長が必要と認める書類
認定計画の変更・中止
認定を受けた事業計画を変更・中止する場合は、下記の書類を提出してください。
交付申請
補助対象住宅の所有権保存登記又は所有権移転登記から6月以内かつ事業計画の認定通知を受けた日から2年以内に下記の書類を提出してください。
補助金交付申請書(様式第8号)(docx 11 KB)
- 申請者の世帯全員の住民票の写し(続柄有)
- 戸籍全部事項証明又はパートナーシップ宣誓書受領証等の写し(配偶者が若者加算を受ける場合に限る。)
- 申請者の市税の未納がないことの証明書(完納証明書等)又は市税が課税されていないことの証明書(非課税証明書等)
- 補助対象住宅の建物の登記事項証明書
- 補助対象住宅の案内図(広域の位置図)、配置図(接する道路と土地・建物の位置関係がわかるもの)、各階平面図(間取図)
- 補助対象住宅の工事請負契約書又は売買契約書等の写し
共有名義者同意書(様式第9号)(docx 9 KB)
- その他市長が必要と認める書類
請求
補助金請求書(様式第11号)(docx 10 KB)
- 補助金交付決定兼確定通知書の写し
案内パンフレット・要綱
【フラット35】地域連携型について
本補助金の利用予定者が、【フラット35】をご利用の場合、借入金利が一定期間引き下げとなる【フラット35】地域連携型をご利用いただける場合があります。詳しくは、下記のページをご覧ください。
関連資料
掲載日 令和4年6月1日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設交通部 都市政策課 計画係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2073
FAX:
0279-22-2132
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