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渋川市トップ暮らし・手続き引越し・住まい引越し> 東京圏からの移住を支援!~渋川市移住支援金~

東京圏からの移住を支援!~渋川市移住支援金~

申請の手続きや窓口でのご相談をされる際は事前にご予約をお願いします(市民協働推進課:0279-22-2401)

交付を受けるための条件

移住元の要件(すべて満たす方)

  1. 住民票を移す直前の10年間に通算5年以上東京都23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京都23区内への通勤をしていた方
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京都23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京都23区内への通勤をしていた方
  • ただし、東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学をし、東京都23区内の企業等へ就職した方については修業年限を上限として通学期間も対象とすることができます。

(補足)本支援金の「東京圏」とは埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のことをいいます。

移住先の要件(すべて満たす方)

  1. 移住支援金の申請時に転入後1年以内の方
  2. 申請を行う日から5年以上、継続して居住する意志を有していること
  3. 世帯に関する要件は申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属していたこと、かつ移住先において同一世帯に属していること

 

以上の条件をすべて満たす方は以下申請の流れで申請を受付します

 

交付金額

【単身者】

60万円

【世帯】

100万円

18歳未満の扶養義務のある子を帯同して移住する場合は、1人につき100万円を加算(最大3人まで)

申請の流れ(記載は一例です。ぜひご相談ください。)

【就職の場合】

(1)群馬県または他の都道府県が移住支援金事業の対象としてマッチングサイトに掲載している対象求人に応募し、採用が決まる

(2)本市へ転入する

(3)申請を行う(提出書類は下記申請提出書類のア、イ、ウ、エ、オ、カ、サ-1もしくはサ-2、必要な場合はコ)

【起業の場合】

(1)群馬県が実施する起業支援金事業に応募申請し、交付決定を受ける

(2)本市へ転入する

(3)申請を行う(提出書類は下記申請提出書類のア、イ、ウ、エ、オ、カ、ス)

【テレワークの場合】

(1)まずは下記要件を満たしているか、ご確認ください。

テレワーク該当要件

a 所属先企業等からの命令(転勤、出向、出張等)でなく、自己の意志により移住した場合であって移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
b 移住先でテレワークにより勤務(原則、恒常的に通勤しない)し、週20時間以上テレワークを実施すること
c 国が実施していたデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から助成を受けていないこと
d 所属先企業でテレワークに係る就業証明書が出ること(下記申請提出書類内 シ)

(2)要件を満たしたうえで、本市に転入

(3)申請を行う(提出書類は下記申請提出書類のア、イ、ウ、エ、オ、サ-3、必要な場合はコ)

(補足)出社頻度が勤務日数の5分の1を超える場合や、通勤手当として定期券相当の交通費の支給を受けている場合は本事業におけるテレワークには該当しません、ご注意ください。

【関係人口の場合】

(1)まずは下記要件を満たしているか、ご確認ください。

本市で定める「関係人口」移住者の要件(以下a~d(c,dはそれぞれいずれか1つ)の条件をすべてを満たす方)
a 「渋川市移住希望者お試し滞在費支援補助金」の交付を受けた方または転入前の直近5年間のうち2年以上渋川市へふるさと納税をしている方
b 40歳未満
c 1)同一年度内に渋川市内の小規模特認校へ入学し卒業するまでの間、在籍する子と同一世帯に転入した扶養義務者

2)新築または不動産売買により渋川市内に住宅を取得し、その住宅に居住する転入者

d 1)市内で農林水産業の仕事に就業する

2)市内に本社が所在する企業に正規従業員として就業する

(2)要件を満たしたうえで、本市に転入

(3)申請を行う(提出書類は下記申請提出書類のア、イ、ウ、エ、オ、カ、サ-4、シ)

 

移住支援金関係提出書類

【申請提出書類】

申請提出書類(一覧)

移住支援金交付申請書(様式1pdf申請書pdf別紙1pdf別紙2

移住支援金の請求書(様式2pdf請求書

および振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(振込先口座の金融機関、支店、口座番号等が確認できるもの)

写真付き身分証明書の写し
移住元の住民票の除票(世帯全員および続柄の記載があるもの)
渋川市に転入後の住民票(世帯全員および続柄の記載があるもの)
前年度市区町村民税賦課期日(令和6年1月1日)に住民登録をしていた市区町村が発行する市区町村税の未納がないことの証明書
東京都23区で勤務していた企業の就業証明書等

(移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
個人事業主の納税証明書等(移住元での在勤期間を確認できる書類)
通学していた東京都23区内の大学等の卒業証明書等
移住支援金交付に係る就業証明書

 1)群馬県その他都道府県が設置するマッチングサイトを利用の場合(様式3pdf一般

 2)内閣府開設の専門人材マッチングサイトを利用の場合(様式4pdf専門人材

 3)テレワークの要件を満たす場合(様式5pdfテレワーク

 4)関係人口の要件を満たす場合(様式7pdf関係人口

渋川市が定める移住支援金の関係人口要件に係る認定申請書(様式6pdf関係人口要件に係る認定申請書)

(補足)就農していることの確認書類は、農業委員会で発行する「耕作証明書」の添付でも可能です。

起業支援金交付決定通知書
その他市長が必要と認める書類

(補足)必要に応じ、別途追加書類の提出をお願いする場合があります。

 

申請先

渋川市役所 市民環境部 市民協働推進課

移住定住支援係

〒377−8501

群馬県渋川市石原80番地

注意事項

(1)移住支援金交付後において、下記の要件に該当する場合は、交付金の全部または一部を返還していただきます。

【全額を返還する場合】

  1.  虚偽の申請をした場合
  2. 申請日から3年未満に本市から転出した場合
  3. 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  4. 起業支援金に係る交付決定を取り消された場合

【半額を返還する場合】

   申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合

 

(2)交付は1回限りです

申込期間

令和7年4月1日から令和8年2月27日まで

私はもしかして該当者かも?と思った方はまずは担当窓口へご相談ください。


掲載日 令和6年4月1日 更新日 令和7年4月23日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民協働推進課 移住定住支援係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2401
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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