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工場立地法の届出について

工場立地法について

目的

  工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたもので、一定の業種及び規模の工場を新増設する際、事前に届け出ることを義務付けています。

届出の対象となる工場(特定工場)

  • 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
  • 規則:敷地面積 9,000平方メートル以上又は建築面積 3,000平方メートル以上

主な届出内容

  1. 生産施設面積率

    敷地面積に対する生産施設面積に対する割合30パーセントから65パーセント以下(業種により異なります)

(補足)詳細については「経済産業省ホームページ」をご覧ください。

  1. 緑地面積率(工場施設面積に占める緑地面積の割合)
  2. 環境施設面積率(工場施設面積に占める環境施設面積の割合)

    (環境施設とは、緑地及び緑地以外の環境施設(屋外運動場、公園など)を合わせた表現)

緑地面積率等を緩和しました

  渋川市工場立地法に基づく地域準則条例を制定し、平成29年10月1日より、緑地面積率等を緩和し、以下のとおりとしました。

緑地面積率、環境施設面積率等の割合
緑地面積率、環境施設面積率等の割合の表
区域 緑地面積率 環境施設面積率
準工業地域 10%以上 15%以上
工業地域・工業専用地域 5%以上 10%以上
用途指定外区域・都市計画区域外 10%以上 15%以上
上記以外(住宅・商業等) 20%以上 25%以上
重複緑地の算入率

  屋上緑化や駐車場緑化などの重複緑地について、確保すべき緑地面積の50%まで算入できるようになりました。

届出先

  渋川市役所産業政策課産業立地推進係(第二庁舎)

提出期限

  工場新設または既存工場の変更の届出を行う場合は着工の90日前(短縮申請を行う場合は、30日前)までに、それ以外の変更(特定工場の氏名等の変更、承継、廃止)の届出を行う場合は、変更が生じた後に遅滞なく市に届出書を提出してください。

届出が必要なとき

新設届出が必要な場合
  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地面積又は建築面積の増加により、特定工場となる場合
変更届出が必要な場合
  • 製品(業種)の変更を行う場合
  • 敷地面積が変更となる場合
  • 建築面積が変更となる場合(ただし、生産施設、緑地、環境施設の面積に変更が生じない場合は届出不要)
  • 生産施設面積が増加する場合
  • 緑地面積または環境施設面積が減少する場合
その他届出が必要な場合
  • 特定工場の名称や所在地に変更があった場合(代表者の交代による変更は届出不要)
  • 特定工場を譲り受け、借り受け又は、特定工場の届出をした者について相続、合併があった場合
  • 特定工場を廃止する場合

届出が不要なとき

  • 生産施設以外の施設(事務所・倉庫等)を新設または増設する場合
  • 修繕に伴い増加する生産施設の面積の合計が30平方メートル未満の場合 
  • 生産施設の撤去のみを行う場合 
  • 緑地または環境施設が増加する場合
  • 緑地または環境施設の移設であって面積の減少を伴わない場合(周辺の地域の生活環境の保持に影響を及ぼすおそれがないものに限る)

申請・届出書類・記載例

押印廃止に伴う様式変更のお知らせ

令和2年12月28日付けで、工場立地法施行規則の一部を改正する省令が施行され、工場立地法に係る書類の押印が廃止されました。これに伴い、様式が一部変更となりましたので、届出の際は新しい様式をご利用ください。

関係法令等の詳細


掲載日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 産業政策課 産業立地推進室
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2596
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

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