【事業用家屋と構築物の固定資産税も3年間ゼロに!】生産性向上特別措置法に基づく中小企業者への支援について
中小企業者が、労働生産性の向上を図るための支援を行います
固定資産税特例の拡充について
令和2年4月30日に成立した生産性向上特別措置法施行令の改正に伴い、固定資産税特例の適用対象に事業用家屋と構築物が追加されました。
渋川市においても、先端設備導入計画に基づき取得した事業用家屋と構築物について、固定資産税を3年間ゼロにします。
制度概要
中小企業者は、市が策定した導入促進基本計画に沿って先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けることによって、固定資産税の減免等の様々な支援措置を受けることができます。
渋川市導入促進基本計画について
生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について、平成30年6月8日付で国の同意を得ました。
認定を受けられる中小企業者の規模について
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者の規模は、以下の中小企業等経営強化法第2条第1項の定義によります。
業種分類 | 資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
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製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政 令 指 定 業 種 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(補足)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(補足)「ゴム製品製造業」は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
(補足)固定資産税の特例措置の対象基準とは異なりますので、ご注意ください。
先端設備等導入計画の内容について
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定より3年間、4年間、5年間のいずれか |
労働生産性 | 計画期間において、労働生産性が年平均3%以上向上すること |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等に直接供される下記設備
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計画内容 |
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支援措置の内容について
先端設備等導入計画の認定を受けた市内中小企業者は、以下の支援を受けることができます。
支援制度の詳細につきましては、中小企業庁ホームページをご確認ください。
中小企業庁:生産性向上特別措置法による支援(新しいウインドウが開きます)
償却資産にかかる固定資産税の特例措置
先端設備等導入計画に基づいて新たに取得した償却資産について、課税標準を3年間ゼロとします。
対象者 |
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対象設備 | 生産性向上に資する指標が、旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
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その他要件 |
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(補足)固定資産税の特例措置を受けるためには、先端設備等導入計画を作成して市の認定を受けた後に、設備の導入を行う必要があります。
工業会等が発行する証明書について
固定資産税の特例措置を受ける場合のみ、工業会等が発行する証明書の提出が必要となります。
工業会等では、定められた期間内に販売が開始されたモデルであることと、年平均1%以上の生産性向上要件を満たしていること(同一メーカーの旧モデル比とし、使用する指標は工業会等の判断による)の確認を行い、証明書を発行します。詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小企業庁:工業会等による証明書について(新しいウインドウが開きます)
国の補助金における加点や補助率の引き上げ
以下の補助金において、優先採択(審査時における加点対象)や補助率の引き上げなどを受けることができます。
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(ものづくり補助金)
- 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
- 戦略的基盤技術高度化支援補助金(サポイン補助金)
- サービス等生産性向上IT導入支援補助金(IT補助金)
各補助金の詳細につきましては、国のホームページをご覧ください。
(既に公募が終了しているものもありますので、ご注意ください。)
資金調達時における信用保証
民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、別枠での追加保証や保証枠の拡大を受けることができます。
経営革新等支援機関について
中小企業支援を行う担い手の多様化・活性化を図るため、中小企業庁が認定を行った支援機関のことです。
経営革新等支援機関では、先端設備等導入計画に記載されている設備の導入により労働生産性が年平均3%以上向上するか、その他先端設備等導入計画の内容についての精査を行い、確認書を発行します。
中小企業者が先端設備等導入計画の認定申請を行う際には、この確認書が必要となります。
経営革新等支援機関の所在地や情報、連絡先等につきましては、関東経済産業局ホームページをご覧ください。
なお、確認書の発行の可否や、各種支援にかかる費用につきましては、事前に各機関にご確認をいただき、合意の上で支援等をお受けください。
経営革新等支援機関について | 関東経済産業局(新しいウインドウが開きます)
渋川市内の経営革新等支援機関一覧
名称 | 本支店等 | 所在地 |
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しぶかわ商工会 | 渋川市吹屋384 | |
群馬銀行 | 渋川支店 | 渋川市渋川1695ー10 |
足利銀行 | 渋川支店 | 渋川市渋川1912番地 |
東和銀行 | 渋川支店 | 渋川市渋川1821番地21 |
北群馬信用金庫 | 本店 | 渋川市石原203ー3 |
伊香保支店 | 渋川市伊香保町伊香保136ー10 | |
子持支店 | 渋川市北牧1081ー1 | |
渋川南支店 | 渋川市有馬272 | |
利根郡信用金庫 | 渋川支店 | 渋川市石原310番地2 |
子持支店 | 渋川市中郷1467番地3 | |
ぐんまみらい信用組合 | 渋川中央営業部 | 渋川市渋川1305ー13 |
子持支店 | 渋川市吹屋509 | |
赤城支店 | 渋川市赤城町三原田823ー8 | |
狩野税理士事務所 | 渋川市八木原1146番地3 | |
都丸賢二税理士事務所 | 渋川市渋川335番地14 | |
税理士法人群馬中央会計 | 渋川市赤城町津久田195番地33 | |
タクス税理士法人 | 渋川市渋川1931ー23 | |
税理士富川吉昭事務所 | 渋川市渋川2276番地 | |
高村由美子税理士事務所 | 渋川市赤城町北上野209番地3 | |
木津琴恵(税理士) | 渋川市石原202-4 | |
コスモスリサーチ&コンサルティング | 渋川市八木原588番地2 | |
伊丹税務会計事務所 | 渋川市石原202番地4 2F |
令和2年6月26日現在。詳しくは、関東経済産業局、金融庁ホームページを参照。
申請受付について
「渋川市先端設備等導入計画策定の手引き」について
中小企業庁が示した資料をもとに、渋川市独自の「策定の手引き」を作成しました。
この手引きを参照のうえ、申請書類の作成や手続き等を行ってください。
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【渋川市】先端設備等導入計画策定の手引き(pdf 791 KB)(令和3年1月更新)
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Q&A(PDF形式 209キロバイト) (令和2年6月更新/中小企業庁公表資料)
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固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長に関するQ&A集(PDF形式 174キロバイト) (令和2年6月更新/中小企業庁公表資料)
押印廃止に伴う様式変更のお知らせ
申請書類様式
先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード形式 25キロバイト)
先端設備等導入計画に係る認定申請書(pdf 71 KB)
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先端設備等に係る誓約書(ワード形式 21キロバイト) (計画の申請時に工業会証明書を添付できる場合は不要です)
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先端設備等に係る誓約書(pdf 37 KB)(計画の申請時に工業会証明書を添付できる場合は不要です)
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先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード形式 19キロバイト) (計画の申請時に工業会証明書を添付できる場合は不要です)
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先端設備等に係る誓約書(建物)(pdf 34 KB) (計画の申請時に工業会証明書を添付できる場合は不要です)
記入例

認定後、計画内容に変更(設備の追加取得等)が生じた場合は、以下の書類を提出してください。
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先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード形式 23キロバイト)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(pdf 49 KB)
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変更後の先端設備等に係る誓約書(ワード形式 21キロバイト) (計画の申請時に工業会証明書を添付できる場合は不要です)
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変更後の先端設備等に係る誓約書(pdf 39 KB) (計画の申請時に工業会証明書を添付できる場合は不要です)
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変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード形式 19キロバイト) (計画の申請時に工業会証明書を添付できる場合は不要です)
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変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(pdf 36 KB) (計画の申請時に工業会証明書を添付できる場合は不要です)
認定支援機関が発行する確認書の様式は、以下のとおりです。
(補足)渋川市での申請にあたっては「納税証明書(市税に未納額のない証明用)」の原本が必要となります。市役所納税課(本庁舎)で発行手続きを行い、その他の申請書類と併せて提出してください。
なお、申請時点で渋川市に資産を有していない等の理由で「納税証明書」が発行できない場合には、事前にご相談ください。
申請先
返信用封筒をご用意のうえ、郵送または直接持参してください。
(補足)計画認定後、市から認定書を送付します。A4の認定書を折らずに郵送可能なもので、宛名を記載のうえ、切手(申請書類と同程度の重量が送付可能な金額)を貼付してください。
〒377ー8501 渋川市石原80番地
渋川市役所 商工振興課 産業立地推進係あて(第二庁舎内)
(申請の際、事務担当者の部署、氏名、電話番号が記載されたメモ、名刺等を同封してください)
渋川市では、計画の認定にかかる標準処理期間として、20日間程度かかる見込みです。日程に余裕をもって申請手続きを行ってください。