寄附の禁止
選挙の有無に関わらず、政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)が選挙区内の人にお金や物を贈ることは、法律で禁止されています。
また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。
禁止されている寄附の例

- 病気見舞い
- 祭りへの寄附や差し入れ
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
- 葬式の花輪、供花
- 落成式、開店祝の花輪
- 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差し入れ
- 入学祝、卒業祝
- お中元、お歳暮
- 結婚祝、香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。)
三ない運動
政治家は有権者に寄附を贈らない
有権者は政治家に寄附を求めない
政治家から有権者への寄附は受取らない
掲載日 平成27年11月1日
更新日 令和6年12月23日
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