戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)のお知らせ
特別弔慰金の趣旨
先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として弔慰の意を表すために特別弔慰金(国債)を支給するものです。
特別弔慰金の概要
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の受給権を有する遺族がいない場合に、戦没者等の死亡当時の遺族のうち、次の1から4の順番による先順位の1人に支給します。
- 基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
- 戦没者等の子
- 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件により順番は入れ替わります)
- 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた人に限る)
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日(金曜日)まで
(期間を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください)
請求窓口
社会福祉課 管理係(電話:0279-22-2250)
(原則、請求者の住民登録のある市区町村が窓口となります)
お持ちいただくものなど
- 請求者本人が来庁する場合
下記本人確認書類(1) ~(3)のうち、いずれか1つをお持ちください。
本人確認書類は戸籍の請求にも使用します。お持ちであれば(1)をお勧めします。
(1) 官公庁から発行された顔写真入りの書類
(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券( パスポート)、マイナンバーカード等)
(2) 官公庁から発行された顔写真がない書類(氏名のほかに、生年月日又は住所が入ったもの)
(例:介護保険被保険者証、年金手帳等)
(3) 氏名のほかに、生年月日、住所又は顔写真が入った書類
(補足)
特別弔慰金の請求には戸籍書類の提出を要します。
必要な戸籍書類は請求者の状況により異なりますので窓口等にてご相談ください。
- 代理人が来庁する場合
請求者本人が市役所に来庁することが難しい場合には、請求手続等を代理人(ご親族等)に委任することができます。
その場合は(A)(B)(C)をお持ちください。
(A) 請求者の本人確認書類→ 上記本人確認書類(1)から(3)のうちいずれか1 つの写し
(請求者の状況により原本を使用する場合もありますので、詳細はお問い合わせください)
(B) 任意代理人の本人確認書類(下記1から3のうちいずれかをお持ちください)
- 上記本人確認書類(1)のうちいずれか1つ
- 上記本人確認書類(2)のうちいずれか2つ
- 上記本人確認書類(2)のうちいずれか1つ及び上記本人確認書類(3)のうちいずれか1つの計2つ
( C ) 委任状
(補足)相続人や法定代理人(成年後見人)が請求される場合は提出書類が異なりますので、詳しくは社会福祉課へお問い合わせください。






