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渋川市トップ子育て目的ひとり親家庭への支援> 養育費確保支援事業

養育費確保支援事業

渋川市は、ひとり親家庭が養育費を継続して受け取ることのできる環境を整えるため、養育費確保に必要な経費の一部を補助します。

また、養育費や親子交流などについて、専門家による無料相談会を実施しています。

補助金について

養育費の取り決めに係る公正証書等作成、養育費保証契約、養育費請求調停申立、未払の養育費に係る強制執行申立など、養育費確保のために必要な経費の一部を市が補助します。

  • 公証人手数料や戸籍謄本の取得にかかった経費
  • 保証会社と養育費保証経費契約を締結する際に要した経費
  • 養育費請求調停申立又は未払の養育費強制執行申立に要する弁護士費用(着手金に限る。)

などが補助の対象になります。

それぞれ、申請期限がありますのでご注意ください。

 

補助を希望する方は、事前にこども課へご相談ください。

補助内容の一覧

 

補助内容の一覧
補助区分補助対象経費補助上限額   
公正証書等作成経費補助
  • 公証人手数料令に定められた公証人が受ける手数料及び送達に要する費用
  • 家庭裁判所の調停申立又は裁判に要する収入印紙代(養育費の取決めに係る部分に限る。)、郵便切手代
  • 戸籍謄本等の添付書類の取得にかかる費用(養育費に関連するものに限る。)
3万円
養育費保証契約締結経費補助
  • 養育費の取決めの対象となる児童について、初めて保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が初回に負担する経費
5万円
養育費請求調停申立等経費補助
  • 養育費請求調停申立に要する弁護士費用(着手金に限る。)
  • 養育費請求調停申立に要する収入印紙代、郵便切手代
  • 戸籍謄本等の添付書類の取得にかかる費用(養育費に関連するものに限る。)
10万円
養育費強制執行申立等経費補助
  • 未払の養育費に係る強制執行申立に要する弁護士費用(着手金に限る。)
  • 未払の養育費に係る養育費強制執行申立に要する収入印紙代、郵便切手代
  • 戸籍謄本等の添付書類の取得にかかる費用(養育費に関連するものに限る。)
10万円

(補足)予算上限に達した時点で受付を終了します。

 

対象者

渋川市から児童扶養手当を受給する人で、以下のすべての要件に該当する方。

  1. 養育費の取決めの対象となる児童を現に養育していること
  2. 過去に同一の児童を対象として、地方公共団体(本市を含む。)から公正証書等作成に関する補助金の交付を受けていないこと
  3. 市税を滞納していないこと
  4. 渋川市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと

申請等について

補助金の交付を受ける方は、渋川市養育費確保支援事業補助金交付申請書兼実績報告書に必要事項を記入し、書類を添えてこども課へ提出する必要があります。

ただし、公簿等によって確認できる場合は、添付書類を省略することができます。

 

申請時の必要書類等一覧
補助区分添付書類申請の時期
公正証書等作成経費補助
  • 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票の写し(本籍及び続柄の記載があるもの)
  • 補助対象となる経費の領収書等
  • 養育費の取決めを交わした文書(公正証書等)の写し
  • その他市長が必要と認めるもの
公正証書等を作成した日の翌日から起算して6か月以内
養育費保証契約締結経費補助
  • 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票の写し(本籍及び続柄の記載があるもの)
  • 補助対象となる経費の領収書等
  • 保証会社と締結した養育費保証契約書の写し
  • その他市長が必要と認めるもの
養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して6か月以内
養育費請求調停申立等経費補助
  • 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票の写し(本籍及び続柄の記載があるもの)
  • 補助対象となる経費の領収書等
  • 養育費請求調停申立を裁判所が受理したことが分かる書類
  • 弁護士委任契約に係る契約書の写し
  • 法テラス利用の場合は、法テラスの援助開始決定通知の写し及び法テラスの援助終結決定通知
  • その他市長が必要と認めるもの

裁判所において養育費請求調停申立が受理された日の翌日から起算して6か月以内

 

ただし、法テラス利用の場合は、法テラスから援助の終結決定がされた日の翌日から起算して6か月以内

養育費強制執行申立等経費補助
  • 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票の写し(本籍及び続柄の記載があるもの)
  • 補助対象となる経費の領収書等
  • 養育費強制執行申立を裁判所が受理したことが分かる書類
  • 弁護士委任契約に係る契約書の写し
  • 法テラス利用の場合は、法テラスの援助開始決定通知の写し及び法テラスの援助終結決定通知
  • その他市長が必要と認めるもの

裁判所において強制執行の申立が受理された日の翌日から起算して6か月以内

 

ただし、法テラス利用の場合は、法テラスから援助の終結決定がされた日の翌日から起算して6か月以内

 

 

無料相談会について

養育費や親子交流などについて、弁護士や司法書士などの専門家に無料で相談できます。(お1人につき、原則1回相談できます。)

相談を希望する場合は、こども課へ事前予約の連絡をしてください。

対象者

以下の1及び2に該当する方

  1. 渋川市在住又は渋川市へ転入予定の方
  2. 18歳(高校生相当)以下の児童を養育しており、離婚を考えている方、既にひとり親の方又はひとり親になる予定の方

相談会 令和8年度日程

弁護士による相談 (相談時間 40分)

  4月16日(木曜日) 13:30~ 14:30~ 15:30~

  6月18日(木曜日) 13:30~ 14:30~ 15:30~

  8月20日(木曜日) 13:30~ 14:30~ 15:30~

10月15日(木曜日) 13:30~ 14:30~ 15:30~

12月17日(木曜日) 13:30~ 14:30~ 15:30~

  2月18日(木曜日) 13:30~ 14:30~ 15:30~

司法書士による相談 (相談時間 最大60分)

  5月21日(木曜日) 13:30~ 14:30~ 15:30~

  7月16日(木曜日) 13:30~ 14:30~ 15:30~

  9月17日(木曜日) 13:30~ 14:30~ 15:30~

11月19日(木曜日) 13:30~ 14:30~ 15:30~

  1月21日(木曜日) 13:30~ 14:30~ 15:30~

  3月18日(木曜日) 13:30~ 14:30~ 15:30~


掲載日 令和8年4月1日 更新日 令和8年7月9日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
こども健康部 こども課 子育て支援係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2415
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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