令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります
狂犬病予防法施行規則の改正に伴い、令和9年3月2日から次のように制度が変わります。
特に、毎年3月2日から3月31日の間に狂犬病予防注射をしている飼い主の方は、交付される注射済票の年度が変わるため、注意してください。
【変更点1】3月2日から3月31日までの間における予防注射接種済票について
今までは、毎年3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合、翌年度の注射済票を交付していましたが、令和9年3月2日以降は当該年度の注射済票が交付されます。翌年度の注射済票は交付されませんのでご注意ください。
具体的な事例として、既に令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちの方が、令和9年3月2日から令和9年3月31日の間に狂犬病予防注射を接種した場合、令和9年度の注射済票(青色)ではなく、2枚目の令和8年度注射済票(赤色)が交付されることとなります。
そのため、既に令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に令和9年度の狂犬病予防注射を接種していただくようお願いいたします。
狂犬病予防注射の接種日 | 交付する注射済票の年度 |
令和8年3月2日から令和9年3月31日まで | 令和8年度(赤色) |
令和9年4月1日から令和10年3月31日まで | 令和9年度(青色) |
令和10年4月1日から令和11年3月31日まで | 令和10年度(黄色) |
【変更点2】狂犬病予防注射の接種時期について
これまで法律上の接種期間は4月1日から6月30日でしたが、今後は年間を通して接種が可能となります。しかし、年1回の接種義務は変わりません。飼い犬の健康のため、毎年同時期に狂犬病予防注射を受けさせましょう。
掲載日 令和8年4月1日
更新日 令和8年8月27日
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