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悪質商法・詐欺にご注意を!

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催眠商法(SF商法)にご注意を!

  巧みな話術で日用品を次々にただ同然で配り、人を興奮させて雰囲気を盛り上げ、競争意識を執拗にあおりたてて冷静な判断力をなくさせたところで、買わなくては損といったような催眠状態を作り出し、高額な商品を契約させる商法(催眠商法)にご注意ください。

商品を紹介しているイラスト

手口

  近くの空き店舗などを利用して、臨時に設営された会場で「日用品や食料品を格安で配ります。」といって人を集めます。

  巧みな話術で日用品を次々にただ同然で配り、会場にいる人を興奮させて雰囲気を盛り上げます。競争意識を執拗にあおりたてて冷静な判断力をなくさせたところで、買わなくては損といったような催眠状態を作り出して、高額な商品を契約させる商法を催眠(SF)商法といいます。この商法は、高齢者の方や主婦が被害に遭うことが多い商法です。

  買わされる商品は主に健康食品や家庭用電気治療器、羽毛ふとん、磁気マットレスなどいずれも高額な商品です。

問題点

  SF商法の問題点は、消費者が雰囲気に酔ったような状態で、商品の契約をしますので、家に帰ってよく考えてみると高すぎて後悔することになります。また、臨時に設営された会場での販売であるため、所在が不明でアフターサービス、返品のトラブルが多いことなどがあげられます。

契約してしまったら

  契約してしまったら、クーリング・オフができます。契約後8日以内であれば、書面(ハガキ等)で通知することで契約解除ができます。

  また、クーリング・オフ期間が過ぎてしまっていても、販売方法や勧誘に問題があれば合意解除や取消しができる場合もあります。被害に遭ったら一人で悩まず早めにご相談ください。

アドバイス

  会場に行くとなかなか抜け出せません。被害に遭わないためにも安易に会場に行かないことです。会場に行ってしまっても雰囲気にのみこまれず、必要なければきっぱりと断りましょう。そして「ただより高いものはないこと」を肝に銘じましょう。

  詳しくは、渋川市消費生活センター電話番号:0279-22-2325にご相談ください。

送りつけ商法に注意してください!

一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要です!

特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。

詳しくは、pdfこちら「見守り新鮮情報第409号(国民生活センター発行)」(pdf 209 KB)をご覧ください。

困ったときや不安に思ったときは、渋川市消費生活センター(0279-22-2325)にご相談ください。

消費者へのアドバイス

  • 特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。
  • 一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。
  • 贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。
  • 困ったときや不安に思ったときは、渋川市消費生活センター(0279-22-2325)にご相談ください。

老人ホームなどの入居権を譲ってという電話は詐欺ですのでご注意ください!

実在する企業を名乗り、不審な電話をかけてきます!

実在する企業名などを名乗り「高齢者施設の入居権を譲ってあげてほしい」などと持ち掛ける不審な電話がかかってきたという相談が、寄せられています。

(補足)詳しくはpdf【国民生活センターリーフレット】老人ホームなどの入居権を譲ってという電話は詐欺です(pdf 225 KB)をご参照ください。

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このような電話は詐欺です。相手にせずすぐに電話を切ってください。

少しでも疑問や不安を感じた場合には、渋川市消費生活センター(電話0279−22−2325)へご相談ください。

相談内容

介護施設運営会社を名乗る人から「市内に介護施設ができ、市内在住者のあなたには入居権がある」と電話があった。「必要ない」と断ると「他市に住む女性に権利を譲ってあげてほしい」と言われたので承諾した。後日、弁護士を名乗る人から電話があり「あなたは入居するつもりがないのに申し込んだので犯罪だ。違反金600万円支払わないと逮捕され拘置所に入ることになる」と言われた。お金を用意したがだまされているのではないか。 

消費者へのアドバイス

  • 上の事例のような不審な電話がかかってきたら、相手にせず、すぐに電話を切ってください。
  • 話を聞いてしまうと、さまざまな口実で金銭を要求されます。一度支払ってしまうと取り戻すことは困難です。不安に感じても、話をうのみにせず、絶対にお金を払わないでください。
  • 少しでも疑問や不安を感じた場合には、渋川市消費生活センター(電話0279−22−2325)へご相談ください。

悪質な住宅リフォームの訪問販売にご注意ください!

悪質な事業者から不要な工事を勧誘され、高額な支払を求められる被害があります!

  自宅を訪れた悪質な事業者から、実際には必要のないリフォーム工事の勧誘を受けて工事をした結果、高額な支払を求められるといった被害があります。短期間に次々と必要のない工事を契約させる手口にも注意しましょう。

リフォーム工事について、困ったときや不安に思ったときは、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの住まいるダイヤル(0570-016-100または03-3556-5147)もしくは渋川市消費生活センター(0279-22-2325)にご相談ください。

【参考】pdf(消費者庁チラシ)悪質な住宅リフォームの訪問販売に御注意ください(pdf 167 KB)

消費者庁チラシ

被害にあわないためのポイント

  • リフォームの勧誘を受けた場合は、その場で即決しない!

工事をする場合、必ず複数の事業者から見積りを取り、工事前後の写真等の記録を事業者からもらいましょう

  • しつこく勧誘される場合には、きっぱり断る!

断った消費者に再度しつこく自宅で勧誘することは禁止されています

  • 対応に困ったら、一人で悩まず相談を!

自宅を訪問した事業者からリフォームの勧誘を受けた場合、契約しても、8日以内であればクーリング・オフができます。

短期間に訪問して次々と不要な工事を販売されたときには、1年以内は契約の解除を行うことができる場合もあります。

保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意してください!

申請サポートを受ける前に、損害保険会社に連絡を!保険金の請求は、加入者ご自身で!

「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」や「保険金が出るようサポートする」など、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が全国的に急増しています。災害で被害を受けた直後でなくとも、過去の災害で被害のあった地域に勧誘を行うケースもみられ、注意が必要です。

不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに消費生活センター(0279-22-2325)に相談しましょう。

詳しくは、こちらpdf「(国民生活センター)保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!」(pdf 574 KB)をご覧ください。

相談事例

  • 保険金の請求期限が迫っていると勧誘を受けた。
  • インターネット広告で見つけた事業者に勧誘を受けた

消費者へのアドバイス

  • 請求期限が迫っている等の勧誘やインターネット広告をうのみにせず、安易に契約しないようにしましょう。
  • 申請サポート会社に頼らずとも、保険金の請求は加入者自身で行えます。
  • うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう。
  • 不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに消費生活センター(0279-22-2325)に相談しましょう。

光回線からアナログ回線に戻すトラブルについて注意してください!

事業者名や契約内容をしっかり確認!アナログ回線に戻す手続きはご自身でも可能です

インターネットの光回線の契約をしている消費者に対して、「アナログ回線(アナログ電話)に戻せば料金が安くなる」などと勧誘し、手続き代行やオプションサービスの料金として高額な請求をするいわゆる「アナログ戻し」のトラブルが増えています。

相談事例では、「電話で勧誘されて了承したところ高額な契約になっていた」「NTTによる勧誘だと思っていたのに別の事業者だった」などのケースがみられ、光回線からアナログ回線に戻すことを勧誘のきっかけとして、実際には、手続き代行やコンサルタントの契約、サービス内容

の詳細が不明な生活サポートなどオプションサービスの契約になっているケースがあります。

詳しくは、こちら(pdf「光回線をアナログ回線に戻せば料金が安くなる」という勧誘にご注意ください(国民生活センター報告書)(pdf 652 KB))をご覧ください。

トラブルの未然・拡大防止のため、勧誘を受けた事業者名と契約内容をしっかり確認し、必要ないと思ったらきっぱり断りましょう

困ったときや不安に思ったときは、渋川市消費生活センター(0279-22-2325)にご相談ください。

消費者へのアドバイス

  • 勧誘を受けた事業者名と契約内容をしっかり確認しましょう。
  • 必要のない契約はきっぱり断りましょう。
  • 光回線契約をアナログ回線に戻す場合には、NTT東日本またはNTT西日本に問い合わせましょう。手続きは消費者自身でも可能です。
  • 困ったときや不安に思ったときは、渋川市消費生活センター(0279-22-2325)にご相談ください。

不用品の買い取りトラブルに注意してください!

  不用品買い取りのはずが貴金属を買い取られた!

「不用品を買い取るというので家に来てもらったら強引に貴金属を買い取られた」など、自宅で物品を買い取ってもらう際の訪問購入に関する相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。

(補足)詳しくは、こちらpdf「見守り新鮮情報第406号(国民生活センター発行)」(pdf 229 KB)をご覧ください。

不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに消費生活センター(0279-22-2325)に相談しましょう。

相談事例

「どんなものでもいいから女性用衣類を売ってほしい」と女性から電話があり、来訪を承諾した。後日来訪があり、着物類を見せたが「アクセサリーや金貨はないか」と男性にせかされ、慌てて叔母の形見や亡夫からもらった指輪などの貴金属を出した。すると合計1200円の明細書とお金を渡され、物品を持ち帰られた。貴金属を出してしまったことを後悔している。取り戻したい。

消費者へのアドバイス

  • 買い取り事業者が、事前に買い取りを承諾していない物品を突然売るように要求したり、消費者の自宅を突然訪問して勧誘したりすることは禁止されています。売るつもりのない貴金属等の売却を迫られても、物品を見せず、きっぱり断りましょう。
  • 必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類、買い取り価格、買い取り業者の名称、連絡先などを確認しましょう。
  • 買い取り業者の訪問を受ける場合は、できるだけ一人で対応せず、信頼できる人に同席してもらいましょう。
  • 不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに消費生活センター(0279-22-2325)に相談しましょう。

関連情報案内


掲載日 平成27年8月29日 更新日 令和6年7月3日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
情報防災部 危機管理室 安全安心係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2130
FAX:
0279-24-6541
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