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渋川市トップ暮らし・手続きごみ・環境保全鉄鋼スラグを含む砕石の使用状況> 土壌汚染対策法における「含有量基準値」

土壌汚染対策法における「含有量基準値」

  含有量基準は、表層に汚染土壌がある土地の上に一生涯(70年)住み続け、1日あたり大人は100ミリグラム、子どもは200ミリグラム の土壌を口などから直接摂取し続けても健康に悪い影響が現れない含有量に設定されています。これは、ダイオキシン類の土壌環境基準の設定手法を参考に、微量の物質に長期間さらされることを想定して算定されました。しかし、ダイオキシン類と違って重金属(カドミウムを除く)は体内に留まる時間(半減期)が比較的短くなっています。また、直接摂取された土壌に含まれる重金属等は必ずしもすべてが体内に吸収されるわけではありません。そこで、土壌含有量の試験方法は、体内で吸収される可能性を想定して設定されています。

  ただし、水質環境基準で急性毒性や比較的短期的な影響を勘案して設定されている六価クロム、ふっ素及びシアンについては、土壌摂取量の多い子どもの時期の影響が懸念されます。1日あたりの土壌の摂取量は、大人よりも子どもの方が多く、このため、同じ濃度の土壌を口にするとしても体重当たりに換算すると1桁多く化学物質にさらされることになるからです。さらに、幼児においては意図せずに土壌を多量に食べてしまう可能性があります(年間1回,2回、1回10グラム程度)。そこで、これらの項目については、土壌摂食量の多い子どもの時期においても健康に悪い影響がないように基準値が設定されています。

 

土壌汚染対策法含有量基準

  • 六価クロム化合物 土壌1キログラムにつき250ミリグラム 以下
  • ふっ素及びその化合物 土壌1キログラムにつき4,000ミリグラム 以下

掲載日 令和5年9月29日 更新日 令和6年8月8日
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