新型コロナウイルス感染症の影響による事業の休廃止、失業等の理由により収入が減少したことで保険料を納めることが困難になるなど、一定の要件に該当する場合、申請により保険料の減免が受けられます。
減免の対象となる方
保険料の減免の対象となるのは、次のいずれかに該当する方です。
ご自身が減免の対象となるかどうかの目安として、 次の簡易判定フローチャートを参考にしてください。
後期高齢者医療保険料減免簡易判定フローチャート(pdf 112 KB)
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
(補足)重篤な傷病とは,1ヶ月以上の治療を有すると認められるなど,新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合をいいます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯の方
主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等の減少が見込まれる世帯の方で、次の(1)から(3)の全てに該当する方です。
(補足)保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、収入の減少額から除きます。
(補足)年金・株式の配当・譲渡・一時所得など、上記事業収入等以外の収入の減少は対象外です。
(2)主たる生計維持者の令和3年中の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること
対象となる保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されている令和2年度相当分、令和3年度相当分及び令和4年度の保険料です。
保険料の減免額
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
対象となる保険料の全額が免除されます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯の方
対象となる保険料の全部又は一部が減免となります。
保険料の減免額
保険料の減免額 は、【 表1】で算出した減免対象保険料額に、【表2】の所得に応じた減免割合をかけて計算します。
保険料の減免額 = 【表1】減免対象保険料額(A×B/C) × 【表2】減免割合(D)
A | 被保険者の令和4年度保険料額 |
B |
主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額 (補足)減少した事業収入等が2つ以上ある場合は、その合計額となります。 |
C | 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した令和3年中の所得の合計額 |
主たる生計維持者の令和3年中の所得の合計額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
(補足)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和3年中の所得額にかかわらず、減免割合は10分の10となります。
申請・問い合わせ
7月中旬にお送りする令和4年度後期高齢者医療保険料通知書がお手元に届きましたら、保険年金課国保年金係まで申請をお願いします。
(補足)お問い合わせ等の集中により窓口や電話が混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。ご不便とご迷惑をおかけいたしますが、皆様のご理解とご協力をお願いします。
申請書類
次の提出書類確認表をご利用いただき、該当する書類をご用意ください。
提出書類確認表は提出書類に添付してご提出ください。
- 後期高齢者医療保険料減免申請書
- 添付書類
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
- 医師による死亡診断書や診断書等
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等が減少した世帯の方
- 後期高齢者医療保険料収入申立書
- 主たる生計維持者の令和3年中の収入がわかるもの(源泉徴収票、
確定申告書の写し、収入が確認できる帳簿など) - 主たる生計維持者の令和4年1月から現在までの収入がわかるもの(源泉徴収票、
確定申告書の写し、収入が確認できる帳簿など)
- 国や地方公共団体から支給された各種給付金がある場合は、その金額がわかる書類の写し(収支内訳書など)
- 事業を廃止・失業したことを証明するもの(廃業届 ・離職票・退職証明など )
- 保険金や損害賠償等により補填されるべき金額を証明するもの (保険契約書など)
申請期限
令和5年5月31日(水曜日)まで(必着)
注意事項
- 市で申請書類を受付・確認した後、群馬県後期高齢者医療広域連合へ送付し、広域連合において審査・決定されます。申請の状況により減免の可否の決定に時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 要件に該当する方であっても、世帯の主たる生計維持者の令和3年中の所得額が0円など、所得状況等により、減免の対象とならない場合があります。