高額医療・高額介護合算制度について
現在、皆さんが医療や介護に支払った金額が自己負担限度額を超えたとき、超えた分の額が支給される制度があります(医療では「高額療養費」、介護では「高額介護サービス費」と言います)。平成20年4月から、負担を軽減する目的で、上記の制度に加え、新たに「高額医療・高額介護合算制度」が設けられました。この制度は同じ医療保険制度の世帯内で、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算した額が自己負担限度額(下表参照)を500円以上超える場合に支給されるものです。給付額は、医療保険、介護保険双方の負担額で按分し、それぞれの保険者から支給されます。
- 同じ医療保険制度の世帯とは
各医療保険制度上の世帯を言い、住民基本台帳上の世帯と異なります。例えば、同じ世帯でも国民健康保険の人と職場の健康保険の人は医療保険上の世帯が別であるため、合算できません。
- 自己負担限度額とは
高額療養費、高額介護サービス費が支給されている場合は、支給額を控除した額が自己負担額になります。なお、入院時または入所時の食費、居住費などの保険給付の対象とならない費用は除きます。
区分 |
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上位所得者 | 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 | 212万円 | |
基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯 | 141万円 | ||
一般(住民税課税世帯) | 基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯 | 67万円 | |
基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 | 60万円 | ||
非課税 | 住民税非課税世帯 | 34万円 | |
区分 |
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現役並み所得者 | 現役並み3 | 課税所得が690万円以上の世帯 | 212万円 | |
現役並み2 | 課税所得が380万円以上690万円未満の世帯 | 141万円 | ||
現役並み1 | 課税所得が145万円以上380万円未満の世帯 | 67万円 | ||
一般(住民税課税世帯) | 現役並み所得者と低所得者以外の人 | 56万円 | ||
低所得者2 | 住民税非課税世帯 | 31万円 | ||
低所得者1 | 住民税非課税世帯で世帯の所得が必要経費・控除を差し引くと0円になる人 | 19万円 |
- 所得区分は基準日(毎年7月31日)で判定します。
- 70歳から74歳の人と70歳未満の人が混在する国民健康保険または被用者保険の場合は、まず70歳から74歳の限度額を適用して計算し、残った自己負担額に70歳未満の人の自己負担額を合算して70歳未満の限度額を適用して計算します。
申請について
基準日に加入している医療保険が申請窓口です。詳しくは加入している医療保険、勤務先などにお問い合わせてください。なお、市が交付する「自己負担額証明書」が必要な人は、振込先の分かるものを持参し、保険年金課または各行政センターで申請してください。申請期限は基準日の翌日から2年です。
掲載日 平成27年8月29日
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