高額な診療を受ける場合は限度額適用認定証の申請を
市国民健康保険または後期高齢者医療制度加入者が、高額な診療を受けて一カ月の窓口負担が自己負担限度額を超えたとき、治療費の一部が高額療養費として支給される制度があります。
該当する場合は、窓口で手続きをしてください。
限度額適用などについて
「限度額適用認定証」を保険医療機関に提示すると、同一保険医療機関窓口での支払いが、自己負担限度額までに抑えられます。
また、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険医療機関に提示すると、同一保険医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられるほか、入院したときの食事代も減額されます。
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けられる条件は次のとおりです。
国民健康保険加入者の場合・・・世帯主とその世帯の国保加入者の全員が住民税非課税のとき
後期高齢者医療制度加入者の場合・・・世帯員全員が住民税非課税のとき
自己負担限度額は、年齢や所得の区分により異なります。詳しくは、保険年金課へ問い合わせてください。
限度額適用認定証の申請方法
限度額適用認定証の交付を希望する人は、次の持ち物をそろえて窓口で申請してください。
(申請に必要なもの)
- 保険資格のわかるもの(資格確認書等)
- 入院期間が分かる領収書など(住民税非課税の人で、認定証が発行されてからの入院が過去1年間に91日以上の場合のみ)
(補足)国民健康保険加入者の場合、国保税に未納があると認定証を交付できない場合があります。また、前年所得の申告をしていることが必要です。
申請窓口 ・・・保険年金課または各行政センター
その他・・・住民税課税世帯の70歳以上の人は、限度額適用認定証の申請が不要の場合があります。申請前に保険年金課に問い合わせてください。
認定証を既に持っている人の更新について
現在交付されている認定証の有効期限は、原則7月31日です。国民健康保険に加入している人で、8月以降も引き続き使用する場合は、申請をしてください。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。