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渋川市トップ暮らし・手続き交通・道路公共交通機関> 渋川市高齢者タクシー利用券の交付について

渋川市高齢者タクシー利用券の交付について

  市では、高齢者の移動や生活を支援するため、次のとおりタクシー等の利用料金の一部を助成します。

対象要件

  次の要件を全て満たす人

  • 本市に住所を有し居住している人
  • 昭和25年3月31日以前生まれの人(令和6年度内において75歳以上の人)
  • 運転免許証を持っていない人

助成内容

高齢者タクシー利用券を48枚交付します

高齢者タクシー利用券(1枚500円分)は、1乗車につき1人最大6枚まで使えます。

申請方法

申請に必要なもの

初めて申請する人

  1. docx申請書(docx 13 KB)(市役所交通政策課(第二庁舎)及び各行政センター窓口で受け取れます。)
  2. 本人確認書類の原本(マイナンバーカード、後期高齢者医療被保険者証等(氏名、生年月日、住所が確認できる公的書類))

   (補足)申請書に押印は不要です

   (補足)記入に不備があると、受付することができません。漏れのないようご記入ください

   (補足)本人による申請が難しい場合には、代理人による申請も可能です。代理人による申請の場合、申請者本人の本人確認書類の原本及び代理人の本人確認書類の原本(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください

令和5年度にタクシー利用券をもらっている人

  1. 申請書(令和5年度にタクシー利用券の交付を受けた人には、申請書をご自宅あてに郵送しています。)

  (補足)同封の返信用封筒に入れて、ポストにご投函ください

  (補足)申請書が届いていない場合は、ご連絡ください

  (補足)申請書に押印は不要です

  (補足)記入に不備があると、受付することができません。漏れのないようご記入ください

申請場所

  • 交通政策課(第二庁舎)電話(0279)22-2264
  • 伊香保行政センター電話(0279)72-3155
  • 小野上行政センター電話(0279)59-2111
  • 子持行政センター電話(0279)24-1211
  • 赤城行政センター電話(0279)56-2211
  • 北橘行政センター電話(0279)52-2111

  (補足)券は、窓口で即日交付できません。後日、対象者あてに郵送します。

申請期間

  令和6年4月1日から令和6年12月27日まで

(補足)券の交付は、年度内1回限りです

高齢者タクシー利用券の使用方法

  1. 乗車の際、運転手に高齢者タクシー利用券を使用する旨を伝えてください。
  2. 目的地に到着したら、使用条件に見合った枚数の高齢者タクシー利用券を運転手に手渡し、タクシー料金から助成金額を差し引いた金額を支払ってください。

  (補足)タクシー利用券を使用できる期限は、令和7年3月31日までです

  (補足)渋川市社会福祉協議会で実施している「ささえあい買い物事業あいのり」でも使用できます

高齢者タクシー利用券の使用例

  高齢者タクシー利用券は、タクシー料金を越えて使うことはできません。

1人で乗車した場合

タクシー料金が2,680円だった場合

  2,680円(タクシー料金)−2,500円(タクシー利用券×5枚)=180円(支払金額)

タクシー券をお持ちの方2人以上で乗車した場合(それぞれがタクシー利用券を使えます(1人最大6枚まで))

タクシー料金が6,400円だった場合

  6,400円(タクシー料金)−6,000円(タクシー利用券6枚×2人)=400円(1人当たり支払金額200円)

利用できるタクシー事業者

高齢者タクシー利用券は、下記の事業者で使用できます。

タクシー事業者一覧
事業社名 電話番号 住所
群北第一交通株式会社 (0279)22-2245 渋川1826-29
日本中央交通株式会社 (0279)23-1828 有馬1614−7

 

介護タクシー事業者一覧
事業者名 電話番号 住所
はっぴーすまいる渋川 (0279)26-2940 有馬149−10 ファミーユ101
おがた社会福祉事務所 080-2308-1599 石原2404-37
介護福祉タクシーメビウス 090-3965-3434 渋川581−1

(補足)介護タクシーは、介助を要する方が利用できます

(補足)株式会社トウエンは、令和5年度末をもって、タクシー利用券の利用は終了となりました

券の使用上の注意

  1. 券を使用できる期限は、令和7年3月31日までです。
  2. 券を使用できるのは、交付を受けた本人のみです(ただし、付添人が同乗することはできます)。券を第三者に譲渡又は売買することはできません。万が一不正に使用したときは、助成した金額を返還していただきます。
  3. 券を使用できるのは、乗降場所のいずれかが市内でなければなりません。
    使用できる例:渋川市内→渋川市内、渋川市内→沼田市、吉岡町→渋川市内
    (補足)吉岡町→榛東村、前橋市→吉岡町など、渋川市が乗降のどちらにも関わらない移動には使用できません
  4. 券は再発行できませんので、紛失しないようにしてください。
  5. 券は、市が実施する他の事業のタクシー利用券と併用して使用することはできません。
  6. 交付対象者要件を満たさなくなった場合(市外への転出等)は、券を使用することはできません。

掲載日 令和6年4月1日 更新日 令和6年10月18日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設交通部 交通政策課 新公共交通係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2264
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

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