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渋川市トップ暮らし・手続き交通公共交通機関> 渋川市高齢者移動・生活支援事業について(令和4年度の受付は終了しました)

渋川市高齢者移動・生活支援事業について(令和4年度の受付は終了しました)

  市では、高齢者の移動や生活を支援するため、次のとおりタクシー等の利用料金の一部を助成します。

対象要件

  次の要件を全て満たす人

  • 本市に住所を有し居住している人
  • 令和4年度内において75歳以上の人(昭和23年3月31日以前生まれの人)
  • 運転免許証を持っていない人

助成内容

タクシー利用券を48枚交付します

タクシー利用券(1枚500円分)は、1乗車につき1人最大6枚まで使えます。

おつかいタクシー利用券を6枚交付します

  市では、移動が困難な状況に置かれている高齢者の生活を支援するため、「おつかいタクシー利用券」を交付します。おつかいタクシー利用券とは、タクシー事業者が実施している買物代行等のサービスを利用した際に使用できる券のことです。

申請方法

申請に必要なもの

初めて申請する人

  1. docx申請書(docx 10 KB)(市役所交通政策課(第二庁舎)及び各行政センター窓口で受け取れます。)
  2. 本人確認書類(後期高齢者医療被保険者証、マイナンバーカード等(氏名、生年月日、住所が確認できる公的書類))

   (補足)申請書に押印は不要です。

令和3年度にタクシー利用券をもらっている人

  1. 申請書(令和3年度にタクシー利用券の交付を受けた人には、申請書をご自宅あてに郵送しています。)

  (補足)同封の返信用封筒に入れて、ポストにご投函ください。

  (補足)申請書が届いていない場合は、ご連絡ください。

  (補足)申請書に押印は不要です。

申請場所

  • 交通政策課(第二庁舎)電話(0279)22-2264
  • 伊香保行政センター電話(0279)72-3155
  • 小野上行政センター電話(0279)59-2111
  • 子持行政センター電話(0279)24-1211
  • 赤城行政センター電話(0279)56-2211
  • 北橘行政センター電話(0279)52-2111

  (補足)申請場所に来ることができない人は、上記までご連絡ください。

  (補足)券は、窓口で即日交付できません。後日、対象者あてに郵送します。

申請期間

  令和4年4月1日から令和5年2月28日まで

タクシー利用券の使用方法

  1. 乗車の際、運転手にタクシー利用券を使用する旨を伝えてください。
  2. 目的地に到着したら、使用条件に見合った枚数のタクシー利用券を運転手に手渡し、タクシー料金から助成金額を差し引いた金額を支払ってください。

  (補足)タクシー利用券を使用できる期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

  (補足)渋川市社会福祉協議会で実施している「ささえあい買い物事業あいのり」でも使用できます。

タクシー利用券の使用例

  タクシー利用券は、タクシー料金を越えて使うことはできません。

1人で乗車した場合

タクシー料金が2,680円だった場合

  2,680円(タクシー料金)−2,500円(タクシー利用券×5枚)=180円(支払金額)

2人以上で乗車した場合(それぞれがタクシー利用券を使えます(1人最大6枚まで))

タクシー料金が6,400円だった場合

  6,400円(タクシー料金)−6,000円(タクシー利用券6枚×2人)=400円(1人当たり支払金額200円)

おつかいタクシー利用券の使用方法

  1. タクシー事業者へ電話にて「おつかいタクシー利用券」使用する旨を伝え、サービスの依頼をします。
  2. 依頼を受けたタクシー事業者が買物代行等のサービスを実施します。
  3. 購入した商品等が自宅まで配送されるので、確認して受け取ります。
  4. 商品等の代金と代行サービス料金を支払います。このとき、おつかいタクシー利用券を提出すると代行サービス料金が1,000円になります。

(補足)詳しくは、pdfチラシ(pdf 295 KB)をご覧ください。

利用できるタクシー事業者

タクシー利用券及びおつかいタクシー利用券は、下記の事業者で使用できます。

タクシー事業者一覧
事業社名 電話番号 住所 おつかいタクシー

利用券の使用

群北第一交通株式会社 (0279)22-2245 渋川1826-29 不可
関越交通株式会社 (0279)22-2538 石原303-1
日本中央交通株式会社 (0279)23-1828 有馬1614−7

(移転しました)

 

介護タクシー事業者一覧
事業者名 電話番号 住所 おつかいタクシー

利用券の使用

株式会社すまいる (0279)26-2940 有馬149−10 ファミーユ101
おがた社会福祉事務所 080-2308-1599 石原2404-37
介護福祉タクシーメビウス (0279)22−2796 渋川581−1

券の使用上の注意

  1. 券を使用できる期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までです。
  2. 券を使用できるのは、交付を受けた本人のみです(ただし、付添人が同乗することはできます)。券を第三者に譲渡又は売買することはできません。万が一不正に使用したときは、助成した金額を返還していただきます。
  3. 券を使用できるのは、乗降場所のいずれか又は両方が市内でなければなりません。
  4. 券は再発行できませんので、紛失しないようにしてください。
  5. 券は、市が実施する他の事業のタクシー利用券と併用して使用することはできません。
  6. 交付対象者要件を満たさなくなった場合(市外への転出等)は、券を使用することはできません。

掲載日 令和5年3月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設交通部 交通政策課 新公共交通係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2264
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

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