渋川市高齢者移動・生活支援事業について(令和4年度の受付は終了しました)
市では、高齢者の移動や生活を支援するため、次のとおりタクシー等の利用料金の一部を助成します。
対象要件
次の要件を全て満たす人
- 本市に住所を有し居住している人
- 令和4年度内において75歳以上の人(昭和23年3月31日以前生まれの人)
- 運転免許証を持っていない人
助成内容
タクシー利用券を48枚交付します
タクシー利用券(1枚500円分)は、1乗車につき1人最大6枚まで使えます。
おつかいタクシー利用券を6枚交付します
市では、移動が困難な状況に置かれている高齢者の生活を支援するため、「おつかいタクシー利用券」を交付します。おつかいタクシー利用券とは、タクシー事業者が実施している買物代行等のサービスを利用した際に使用できる券のことです。
申請方法
申請に必要なもの
初めて申請する人
-
申請書(docx 10 KB)(市役所交通政策課(第二庁舎)及び各行政センター窓口で受け取れます。)
- 本人確認書類(後期高齢者医療被保険者証、マイナンバーカード等(氏名、生年月日、住所が確認できる公的書類))
(補足)申請書に押印は不要です。
令和3年度にタクシー利用券をもらっている人
- 申請書(令和3年度にタクシー利用券の交付を受けた人には、申請書をご自宅あてに郵送しています。)
(補足)同封の返信用封筒に入れて、ポストにご投函ください。
(補足)申請書が届いていない場合は、ご連絡ください。
(補足)申請書に押印は不要です。
申請場所
- 交通政策課(第二庁舎)電話(0279)22-2264
- 伊香保行政センター電話(0279)72-3155
- 小野上行政センター電話(0279)59-2111
- 子持行政センター電話(0279)24-1211
- 赤城行政センター電話(0279)56-2211
- 北橘行政センター電話(0279)52-2111
(補足)申請場所に来ることができない人は、上記までご連絡ください。
(補足)券は、窓口で即日交付できません。後日、対象者あてに郵送します。
申請期間
令和4年4月1日から令和5年2月28日まで
タクシー利用券の使用方法
- 乗車の際、運転手にタクシー利用券を使用する旨を伝えてください。
- 目的地に到着したら、使用条件に見合った枚数のタクシー利用券を運転手に手渡し、タクシー料金から助成金額を差し引いた金額を支払ってください。
(補足)タクシー利用券を使用できる期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(補足)渋川市社会福祉協議会で実施している「ささえあい買い物事業あいのり」でも使用できます。
タクシー利用券の使用例
タクシー利用券は、タクシー料金を越えて使うことはできません。
1人で乗車した場合
タクシー料金が2,680円だった場合
2,680円(タクシー料金)−2,500円(タクシー利用券×5枚)=180円(支払金額)
2人以上で乗車した場合(それぞれがタクシー利用券を使えます(1人最大6枚まで))
タクシー料金が6,400円だった場合
6,400円(タクシー料金)−6,000円(タクシー利用券6枚×2人)=400円(1人当たり支払金額200円)
おつかいタクシー利用券の使用方法
- タクシー事業者へ電話にて「おつかいタクシー利用券」使用する旨を伝え、サービスの依頼をします。
- 依頼を受けたタクシー事業者が買物代行等のサービスを実施します。
- 購入した商品等が自宅まで配送されるので、確認して受け取ります。
- 商品等の代金と代行サービス料金を支払います。このとき、おつかいタクシー利用券を提出すると代行サービス料金が1,000円になります。
(補足)詳しくは、チラシ(pdf 295 KB)をご覧ください。
利用できるタクシー事業者
タクシー利用券及びおつかいタクシー利用券は、下記の事業者で使用できます。
事業社名 | 電話番号 | 住所 | おつかいタクシー
利用券の使用 |
---|---|---|---|
群北第一交通株式会社 | (0279)22-2245 | 渋川1826-29 | 不可 |
関越交通株式会社 | (0279)22-2538 | 石原303-1 | ◯ |
日本中央交通株式会社 | (0279)23-1828 | 有馬1614−7
(移転しました) |
◯ |
事業者名 | 電話番号 | 住所 | おつかいタクシー
利用券の使用 |
---|---|---|---|
株式会社すまいる | (0279)26-2940 | 有馬149−10 ファミーユ101 | ◯ |
おがた社会福祉事務所 | 080-2308-1599 | 石原2404-37 | ◯ |
介護福祉タクシーメビウス | (0279)22−2796 | 渋川581−1 | ◯ |
券の使用上の注意
- 券を使用できる期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までです。
- 券を使用できるのは、交付を受けた本人のみです(ただし、付添人が同乗することはできます)。券を第三者に譲渡又は売買することはできません。万が一不正に使用したときは、助成した金額を返還していただきます。
- 券を使用できるのは、乗降場所のいずれか又は両方が市内でなければなりません。
- 券は再発行できませんので、紛失しないようにしてください。
- 券は、市が実施する他の事業のタクシー利用券と併用して使用することはできません。
- 交付対象者要件を満たさなくなった場合(市外への転出等)は、券を使用することはできません。
掲載日 令和5年3月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設交通部 交通政策課 新公共交通係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2264
FAX:
0279-22-2132
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