自転車安全利用五則を守って自転車を安全に利用しましょう
誰もが気軽に利用することができる自転車は、健康増進に効果的であることや、CO2排出量が少ない自然環境に優しい交通手段として注目を集めており、多くの人に利用されています。
その一方で、自転車利用者の交通ルール・マナー違反や、自転車の関係する交通事故の発生が社会問題となっています。
自転車は、道路交通法上の「軽車両」であり、自動車と同じように運転する人が守るべき交通ルールがあります。
このたび、自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務化を内容とする道路交通法の改正が行われたことに伴い、新たな「自転車安全利用五則」が定められました。
自転車利用者は、「自転車安全利用五則」を遵守し、安全に自転車を利用しましょう。
また、歩行者や車の運転者も自転車のルールを知り、交通社会を構成するすべての人が交通安全を心がけましょう。
自転車安全利用五則
車道が原則、左側を通行歩道は例外、歩行者を優先
自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道を通行することが原則です。
車道を通行するときは左側に寄って通行する必要があります。
例外的に歩道を通行する際は、車道寄りを通行し、歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は一時停止する必要があります。
交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号機に従って安全を確認して通行しましょう。
道路標識等によって一時停止をすべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。
夜間はライトを点灯
路面や周囲の状況を確認する「視認性」。また、他者に自己の存在をアピールする「被視認性」を高めるため、夜間は必ずライトを点灯しましょう。
飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止です。
ヘルメットを着用
自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメット着用しましょう。
また、保護者は、幼児、児童を自転車に乗せるときは、乗車用ヘルメットを着用させましょう。