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渋川市トップ暮らし・手続き交通・道路交通安全> 自転車保険加入の義務化について

自転車保険加入の義務化について

  令和3年4月に施行された群馬県交通安全条例の一部を改正する条例により、群馬県では自転車利用者の自転車保険加入が義務となったほか、自転車ヘルメットの着用が努力義務となりました。(令和5年4月1日施行の改正道路交通法により、全国において自転車利用者の自転車ヘルメットの着用が努力義務となりました。)

  自転車の利用は自動車と同様、誰もが加害者となる可能性があります。

  万が一の備えの必要性を十分に認識し、自分自身や家族の自転車保険加入状況を確認しましょう。

改正の概要(群馬県交通安全条例)

自転車保険に関する改正事項

改正前 改正後
  • 自転車を運転する者は、自転車事故により生じた損害を賠償するための保険等への加入に努めるものとします。
  • 自転車利用者(未成年者を除く。)は、その自転車の利用に係る自転車保険に加入しなければなりません。
  • 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、その自転車の利用に係る自転車保険に加入しなければなりません。
  • 事業者は、その事業の用に供する自転車の利用に係る自転車保険に加入しなければなりません。
  • 自転車の貸付けを業とする者は、その貸付けの用に供する自転車の利用に係る自転車保険に加入しなければなりません。
  • 自転車を販売する者は、購入者に対し自転車保険加入の必要性等の情報提供に努めなければなりません。
  • 自転車を販売する者は、購入者に対し自転車保険の加入の有無を確認するよう努めなければなりません。
  • 購入者が保険に加入していることが確認できなかった場合は自転車保険に関する情報を提供するよう努めなければなりません。
  • 学校等を設置し、又は管理する者は、通学に自転車を利用している児童及び生徒に対し自転車保険加入の有無を確認するよう努めなければなりません。
  • 児童及び生徒が保険に加入していることが確認できなかった場合は、児童及び生徒並びに保護者に自転車保険に関する情報を提供するよう努めなければなりません。
  • 県は、自転車保険の加入を促進するため、関係団体と連携して、自転車保険に関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとします。

自転車乗車用ヘルメットに関する改正事項

改正前 改正後
  • 規定なし
  • 自転車利用者は、乗車用ヘルメットを着用するように努めなければなりません。
  • 自転車利用者は、自転車に取り付けられた幼児用乗車装置に小学校就学の始期に達するまでの者を乗車させるときは、乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。
  • 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。

自転車保険の加入について

群馬県においては、群馬県交通安全条例の改正により、令和3年4月から自転車利用者の自転車保険加入が義務となりました。

県のホームページ「自転車保険に加入しましょう」では、県が推進している「自転車保険認定制度」により認定を受けた自転車保険の紹介や、自転車保険の加入状況を確認するためのチェック表を公開しています。

自転車の利用は自動車と同様、誰もが加害者となる可能性があります。万が一の備えの必要性を十分に認識するとともに、自転車保険の加入状況を確認し、未加入であれば加入の手続きを行いましょう。

自転車保険認定制度について

  高額賠償事案等に対応できる自転車保険として、県が一定の基準を設け、その基準を満たした保険を県が認定するものです。

【認定基準】

  次のいずれの条件も満たしていること

  1. 対人賠償額が1億円以上であること
  2. 示談交渉が付いていること

関連サイト

資料

 

関連資料


掲載日 令和5年4月1日 更新日 令和6年4月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
情報防災部 危機管理室 安全安心係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2130
FAX:
0279-24-6541
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