自転車保険加入の義務化について
令和3年4月に施行された群馬県交通安全条例の一部を改正する条例により、群馬県では自転車利用者の自転車保険加入が義務となったほか、自転車ヘルメットの着用が努力義務となりました。(令和5年4月1日施行の改正道路交通法により、全国において自転車利用者の自転車ヘルメットの着用が努力義務となりました。)
自転車の利用は自動車と同様、誰もが加害者となる可能性があります。
万が一の備えの必要性を十分に認識し、自分自身や家族の自転車保険加入状況を確認しましょう。
改正の概要(群馬県交通安全条例)
改正前 | 改正後 |
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改正前 | 改正後 |
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自転車保険の加入について
群馬県においては、群馬県交通安全条例の改正により、令和3年4月から自転車利用者の自転車保険加入が義務となりました。
県のホームページ「自転車保険に加入しましょう」では、県が推進している「自転車保険認定制度」により認定を受けた自転車保険の紹介や、自転車保険の加入状況を確認するためのチェック表を公開しています。
自転車の利用は自動車と同様、誰もが加害者となる可能性があります。万が一の備えの必要性を十分に認識するとともに、自転車保険の加入状況を確認し、未加入であれば加入の手続きを行いましょう。
自転車保険認定制度について
高額賠償事案等に対応できる自転車保険として、県が一定の基準を設け、その基準を満たした保険を県が認定するものです。
【認定基準】
次のいずれの条件も満たしていること
- 対人賠償額が1億円以上であること
- 示談交渉が付いていること
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資料
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掲載日 令和5年4月1日
更新日 令和6年7月16日
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