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安全運転管理者制度について

安全運転管理者制度について

一定以上の台数の自動車を使用する事業所においては、事業所内に安全運転管理者を置き、事業所内の運転業務及び自動車の適正な管理を行うとともに、運転者が交通ルールを守り安全運転を行うよう指導教育を行う必要があります。

令和3年6月、千葉県八街市において発生した交通死亡事故において、運転手の飲酒運転や、運転手の勤務する事業所が安全運転管理者の選任を怠っていたことが明らかとなったことを受け、本制度の適正な運用が求められています。

悲惨な交通事故の発生を防止するため、群馬県警察ホームページ「安全運転管理者制度及び届出について」(新しいウィンドウが開きます)を参考に、事業所における本制度の運用状況について確認するとともに、適切な安全運転管理を行いましょう。

安全運転管理者の役割

事業所内での運転業務及び自動車の管理を行うとともに、運転者が交通ルールを守り安全運転するよう指導教育する責任者です。

安全運転管理者を置かなければならない事業所

乗車定員11人以上の自動車(マイクロバス等)を1台以上または、自動車を5台以上使用する事業所。

(補足)自動車を20台以上使用している事業所では、安全運転管理者の他に副安全運転管理者をおかなければなりません。

安全運転管理者選任の届出

安全運転管理者を選任した場合は、選任した日から15日以内に公安委員会(事業所の所在地を管轄している警察署)に届出を行ってください。

安全運転管理者の選任及び解任については届出が義務付けられており、これを怠った場合は処罰の対象となることがあります。

その他

安全運転管理者制度について不明な点は、渋川警察署交通課(0279-23-0110(代))または、群馬県警察本部交通企画課(027-243-0110(代))までお問い合わせください。


掲載日 令和3年7月19日 更新日 令和6年4月12日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
情報防災部 危機管理室 安全安心係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2130
FAX:
0279-24-6541
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