特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の利用に関する交通ルールについて
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法に関する規定が施行されました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなります。
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車とは、次の基準をすべて満たすものです。
車体の大きさ
- 長さ:190センチメートル以下
- 幅:60センチメートル以下
車体の構造
- 時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)であること
- 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯または点滅するもの)が備えられていること
これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。
運転者の年齢制限
16歳未満の者の運転の禁止
16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
主な交通ルールについて
保安基準への適合等
特定小型原動機付自転車を運転するに当たっては、(1)車両が道路運送車両の保安基準に適合し、(2)自賠責保険(共済)に加入し、(3)ナンバープレートを取り付けなければなりません。
飲酒運転の禁止
他の車両と同様に、お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。
飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。
特定小型原動機付自転車を利用する前に
特定小型原動機付自転車に関する新たな交通ルールの適用に当たり、警察庁及び群馬県においては、交通事故の発生を防止するため、新たな交通ルールに関する特設ページを作成し、周知を行っています。(関連リンク参照)
特定小型原動機付自転車の利用を始める際は、新たな交通ルールを事前に確認し、正しく理解した上で交通ルールを遵守した安全な運転を心掛けましょう。