このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索
渋川市トップ暮らし・手続き税金国税> 低未利用土地の譲渡所得特別控除について

低未利用土地の譲渡所得特別控除について

   土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

   この特例措置は、譲渡価格が500万円以下(令和5年1月1日以降の譲渡で、用途地域の定めがある区域内である場合は800万円以下)の一定の要件を満たした譲渡をした場合に適用され、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

 

  • 国土交通省HP

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html(新しいウィンドウが開きます)

  • 国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3226.htm(新しいウィンドウが開きます)

低未利用土地の譲渡所得特別控除のための確認書の発行について

適用となる譲渡の要件

   以下の要件を満たす場合、適用となります。

  • 譲渡した者が個人であること
  • 都市計画区域内の低未利用土地等であることおよび譲渡後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたものの譲渡であること
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  • 申請地と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地がある場合に、その分筆された土地について確認書を同じ申請者に交付した実績の有無

低未利用土地等確認書を発行するために必要な書類

本特例措置が適用となる場合は低未利用土地確認書(別記様式1−1)の発行をいたします。

必要書類は次のとおりです。

1  pdf別記様式1-1

2   売買契約書の写し

3   以下の(1)から(4)までのいずれかの書類

(1)渋川市空き家バンクの登録を確認できる書類

(2)宅地建物取引業者による現況更地、空き家、空き店舗である旨を表示した広告

(3)電気・ガス・水道の使用中止日が確認できる書類(売買契約より1か月以上前であること。支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写しまたはクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日がわかるもの)等)

(4)上記(1)から(3)までが提出できない場合、pdf別記様式1-2

  その他、農地などで書類の用意が難しい場合は窓口にご相談ください。

pdf別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)、pdf別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)のいずれかの書類をご提出ください。提出できない場合pdf別記様式3をご提出ください。

5  申請のあった土地等の登記事項証明書(法務局で取得してください。)

 

申請書の提出窓口

  • 申請書の提出

   渋川市役所本庁舎2階「市民協働推進課窓口」まで必要書類一式を持参のうえ、ご提出ください。

 

次の点にご注意ください

  • 「低未利用土地等確認書」は特例措置を確約する書類ではありませんのでご了承ください。
  • 申請から発行までには、通常1週間から10日ほどかかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
  • 本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。

制度に関する情報などについては国土交通省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます をご覧ください。


掲載日 令和3年1月15日 更新日 令和6年5月28日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民協働推進課 移住定住支援係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2401
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています