被相続人居住用家屋等確認書の発行について(3,000万円特別控除)
被相続人居住用家屋等確認書の発行について(3,000万円特別控除)
空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該物件の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
本特例の適用にあたり、確定申告の際に提出する書類のひとつである「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は当該家屋の所在市町村で行いますので、発行を希望される方は申請書を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。
なお、被相続人居住用家屋等確認書は確定申告ができることを確約した書類ではありませんのでご注意ください。この他に必要な要件や書類等は国土交通省ホームページまたは国税庁ホームページで確認するか、税務署にお問い合わせください。
また、これまでは家屋を耐震リフォームをした、または家屋を取り壊した後に土地を譲渡した場合が特別控除の対象でしたが、令和5年度税制改正により本制度が令和9年12月31日まで延長となったほか、譲渡後、譲渡日の属する年の翌年2月15日までに家屋を耐震リフォームまたは家屋を取り壊した場合であっても特例の対象となりました。ただし、この特例の拡充については、令和6年1月1日以降に譲渡した場合が対象となります。
- 国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html(新しいウィンドウが開きます)
- 国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm(新しいウィンドウが開きます)
令和5年度税制改正による変更点(令和6年1月1日以降に譲渡した場合が対象となります)
- 一定の要件を満たせば、譲渡日から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に耐震基準に適合した場合、または家屋の取り壊しをした場合についても、本特例が適用されることになります。
- 被相続人から相続または遺贈により被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得した相続人の数が3人以上である場合、本特例措置における特別控除額は2,000万円となります。
被相続人居住用家屋等確認書を申請するために必要な書類(令和6年1月1日以降の譲渡の場合)
譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋を譲渡した場合
1 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)(pdf 121 KB)
2 被相続人の住民票の除票の写し(コピー不可)
3 被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し (コピー不可)
4 被相続人居住用家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
5 被相続人居住用家屋及びその敷地の登記事項証明書(コピー不可)
6 以下のいずれか
- 電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
- 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し
(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているインターネットの写し等)
- 当該家屋またはその敷地等が、相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類
被相続人居住用家屋を取り壊した後、敷地を譲渡した場合
1 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)(pdf 127 KB)
2 被相続人の住民票の除票の写し(コピー不可)
3 被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し (コピー不可)
4 被相続人居住用家屋の敷地等の売買契約書の写し等
5 被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書(ともにコピー不可)
6 以下のいずれか
- 電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
- 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取り壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているインターネットの写し等 )
- 当該家屋が相続の時から取り壊し、除却または滅失の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていないこと及び当該敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないことを、所在市区町村が容易に認めることができるような書類
7 当該家屋の取り壊し、除却または滅失の時から譲渡の時まで建物または構築物の敷地の用に供されていたことがないことを明らかにする書類
(例:申請被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況及び撮影日が分かる写真等)
被相続人居住用家屋を譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合することとなった場合、または当該家屋を取り壊した場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3)
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3)(pdf 132 KB)
2 被相続人の住民票の除票の写し(コピー不可)
3 被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し (コピー不可)
4 被相続人居住用家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
5 被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合は、被相続人居住用家屋及びその敷地等の登記事項証明書、取り壊しをした場合は、被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書及びその敷地等の登記事項証明書(いずれもコピー不可)
6 被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合は、耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書のコピーのほか、耐震工事請負契約書及び領収書
7 以下のいずれか
- 電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
- 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家が除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
- 当該家屋及びその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類
8 被相続人居住用家屋またはその敷地の譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合することまたは取り壊し等をすることを確約したことが分かる売買契約書等の写し
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合
上記のいずれの場合も、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、下記すべての書類の添付が必要となります。
1 要介護認定等を受けていたことを証明する書類の写し
2 老人ホーム等の施設の名称及び所在地並びに施設区分が確認できる書類の写し
3 老人ホーム等入所後、被相続人が申請被相続人居住用家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付の用または被相続人以外の居住の用に供されていないことを証する書類として、以下のいずれか
- 電気、水道またはガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
- 申請被相続人居住用家屋への外出、外泊等の記録(老人ホーム等が保有するもの)
被相続人居住用家屋等確認書を申請するために必要な書類(令和5年12月31日以前の譲渡の場合)
相続した家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地も含む)を譲渡した場合
1 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)
2 被相続人の住民票の除票の写し(コピー不可)
3 被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し (コピー不可)
4 被相続人居住用家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
5 以下のいずれか
- 電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
- 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し
(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているインターネットの写し等)
- 当該家屋またはその敷地等が、相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類
相続した家屋を取り壊した後、敷地を譲渡した場合
1 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)
2 被相続人の住民票の除票の写し(コピー不可)
3 被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し (コピー不可)
4 被相続人居住用家屋の敷地等の売買契約書の写し等
5 被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書(コピー不可)
6 以下のいずれか
- 電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
- 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取り壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているインターネットの写し等 )
- 当該家屋が相続の時から取り壊し、除却または滅失の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていないこと及び当該敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないことを、所在市区町村が容易に認めることができるような書類
7 当該家屋の取り壊し、除却または滅失の時から譲渡の時まで建物または構築物の敷地の用に供されていたことがないことを明らかにする書類
(例:申請被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況及び撮影日が分かる写真等)
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合
上記のいずれの場合も、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、下記すべての書類の添付が必要となります。
1 要介護認定等を受けていたことを証明する書類の写し
2 老人ホーム等の施設の名称及び所在地並びに施設区分が確認できる書類の写し
3 老人ホーム等入所後、被相続人が申請被相続人居住用家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付の用または被相続人以外の居住の用に供されていないことを証する書類として、以下のいずれか
- 電気、水道またはガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
- 申請被相続人居住用家屋への外出、外泊等の記録(老人ホーム等が保有するもの)