過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく減価償却の特例について
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、対象地域において製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する設備を取得等した場合は、当該設備を構成する機械及び装置並びに建物及びその附属設備について、租税特別措置法の定めるところにより、特別償却を行うことができます。
詳細は、総務省ホームページをご覧ください。
確認書の交付について
適用となる要件
対象地域
伊香保地区、小野上地区、赤城地区
対象事業
- 製造業
- 情報サービス業等(補足1)
- 農林水産物等販売業(補足2)
- 旅館業(補足3)
(補足1)情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等
(補足2)地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業
(補足3)下宿営業を除く。
取得価額要件
対象業種別、資本金別取得価額の下限額等については、下記資料をご確認ください。
過疎地域における工業用機械等に係る特別償却(pdf 166 KB)
産業振興機械等の取得等に係る確認書を発行するために必要な書類
本特例措置を適用する場合は、産業振興機械等の取得等に係る確認書が必要です。
発行にあたっては、次の書類をそれぞれ2部ご提出ください。
- 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(ワード形式)(PDF形式)
- 法人登記簿謄本(コピー可)
- 企業概要書(会社案内パンフレット等)
- 設備の取得等の取得日、価格が確認できる書類の写し(契約書・請求書/領収書など)
- 設備の取得等をした場所が確認できる書類の写し
申請書の提出窓口
渋川市役所本庁舎2階「政策創造課窓口」まで必要書類一式を持参のうえ、ご提出ください。
掲載日 令和3年10月4日
更新日 令和6年8月28日
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